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  • インターネット上での権利侵害対応 結果的に発信者を特定できなかった場合でも弁護士費用は発生しますか?

結果的に発信者を特定できなかった場合でも弁護士費用は発生しますか?

弁護士からの回答

着手金は、結果にかかわらず、当該事件処理に着手する段階で発生します。

報酬金については、第1段階ではIPアドレスとタイムスタンプ等の開示を命じる仮処分が発令された時点で報酬金が発生します。
例えば、IPアドレスとタイムスタンプは開示されたものの、その後、ISPに対し第2段階の請求をしたところ、アクセスログの保存期間が経過しており、結果として発信者情報を特定できないとしても、第1段階での報酬金及び第2段階の着手金も発生します(第2段階の報酬金は発生しません)。

第2段階では発信者の契約情報を開示する旨の判決が出た時点で報酬金が発生します。
例えば、第2段階の請求で、契約者に関する情報が開示されたものの、インターネットカフェからの投稿であるなど、最終的に発信者の特定ができない場合であっても、契約者に関する情報は開示されていますので、報酬金が発生します。