法人破産に関するご相談

法人破産に関するご相談

弁護士法人シティ総合法律事務所札幌オフィスでは、法人破産に関する初回相談は無料とさせていただいております(ZOOMでの打合せ可能)

法人代表者にとって自ら育ててきた会社を破産させるということは非常に辛い決断かと思います。しかし、判断が遅くなればかえって負債が増え法人破産手続に必要な費用が不足し、手遅れになってしまうことがあります。
会社の資金繰りが厳しくなってきた段階で法律の専門家である弁護士にまず相談をお勧めします。

破産管財人としての豊富な経験がある当事務所の弁護士は破産管財人の目線から会社の経営状況を分析して、迅速に会社の財産を保全し破産申立てを進めます。また、法人(会社)の金融機関からの借入、リース債務や取引先等の債務の連帯保証人等となっている法人代表者個人の今後の生活についても併せてご相談ください。

※法人破産手続に関する費用については、当事務所ホームページの「報酬と費用」の「法人・事業者の破産再生手続」をご参考ください。

法人破産の流れについて

①弁護士に相談 当日~約1か月

法人代表者から会社の現状を確認し、今後の破産申立てのスケジュール(事業の停止日、従業員への解雇予告等)について、弁護士がアドバイスいたします。
  • ・法人の負債額とその内容
  • ・負債増加の原因と経緯
  • ・租税公課の滞納の有無と状況について
  • ・過去の法人収支状況・資金繰りについて
  • ・従業員の人数と雇用状況・解雇の予定の有無
  • ・法人の資産の種類(現預金、不動産、自動車、什器等)
従業員への給与支払いが困難である場合には、労働者安全機構が行う未払賃金立替払制度を利用して従業員への給与の8割を立替払いすることが可能ですが、同制度の対象となる労働者は、「破産申立てのあった日の6か月前から2年間に退職したもの」とされているため、破産手続申立てが遅れると元従業員が立替払いを受けることができなくなる可能性があるので迅速に申立てを進めることが重要となってきます。
労働基準監督署長から事実上の倒産(事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払い能力がない状態)に当たると認定された場合には破産手続申立てをしていなくても立替払いが可能である場合がありますので破産申立てのタイミング・未払賃金立替制度について併せてご相談ください。

法人破産手続申立の要件となる支払不能・債務超過とは

支払い不能

弁済能力の欠乏のために債務者が弁済期の到来した債務を一般的、かつ、継続的に弁済することができない客観的な状態であり、一時的に資金繰りが回っていないだけでは、支払不能であるとはいえません。また、支払停止があった場合には、支払不能の状況であったものとして法律上推定できるものとされています。

※債務者が継続的に弁済することができない旨(支払不能であること)を外部に表明することです。

明示的な表明

6か月以内に2回以上の手形不渡りがあり、銀行の取引停止処分を受けた場合、事業所等(事務所・店舗・工場等)に支払いをすることができない旨の貼り紙をした場合など

黙示的な表明

事業所等(事務所・店舗・工場等)の閉鎖、廃業、弁護士から各債権者宛てに受任通知(支払停止する旨の通知)を送付した場合など

債務超過

債務者が法人である場合には債務超過に陥っている場合でも裁判所から破産手続開始決定を出してもらうことが出来ます(※債務超過によって破産要件を満たす規定(破産法16条)は合名会社及び合資会社には適用されません)。

会社が正常な状態

(資産超過:決算書の貸借対照表において、「資産の額」が「負債の額」を上回り、「純資産の額」もプラスになる。)

会社が危険な状態

(債務超過:決算書の貸借対照表において、「負債の額」が「資産の額」を上回る。)

「赤字」と「債務超過」の違いとは?

「赤字」とは損益計算書(会社の単年度の収益)において当期純損益がマイナス(当期純損失)になっている状態であり、「債務超過」とは貸借対照表(会社の財政状況の累計)において負債が資産を上回っている状態です。単年度の収益が赤字でも債務超過ではないこともありますし、逆に黒字だとしても「現金化の難しい資産が多く支払が滞る」「売掛金や受取手形が多くで手元に現金がない」「短期借入金が多く事業の収益よりも返済額の方が多い」などの場合には債務超過に陥る場合があります。

②弁護士に正式依頼 約1週間~2週間

法人代表者の不安を弁護士が解消します。
  • ・債権者への対応(受任通知発送)
  • ・従業員への対応(解雇予告、未払賃金立替払制度利用方法)
  • ・財産の保全(預貯金、売掛債権、在庫等)
  • ・事業用賃貸物件の明渡し等(賃貸人との交渉等)

破産手続申立準備のスケジュール

①破産手続申立てに向けて、正式に受任することになった場合には、法人の状況を踏まえた上で、法人の債権者らに一斉に「受任通知」を送付します。これは、破産手続が正式に開始される前に、債権者に破産予定であることを通知するためのものです。

ところが、法人の規模や状況によっては、受任通知を行うことで債権者からの連絡が殺到したり、各店舗や事業所に債権者が直接来訪したり、在庫を勝手に持ち出す、などといった混乱が生じる場合もありますので、場合によっては破産手続開始前の通知を行わない場合もあります。受任通知には、法人が債務超過または支払不能の状態にあり、裁判所に破産手続開始の申立てを行う予定であること、そして、以降法人への連絡は、担当弁護士宛てに行う旨の依頼文を記載します。

②法人代表者に破産手続申立書類(申立書・陳述書・目録(債権者、債務者、リース物件、租税公課、預貯金、保険、受取手形・小切手、貸付金、機械・工具・什器備品・在庫商品、自動車、不動産、電話加入権、有価証券等、敷金等)・労働債権目録)のわかる範囲でのご入力を進めていただきます。

③上記②と同時に破産手続申立てに必要な資料等の準備を進めていただきます。

  • ・法人の履歴事項全部証明書または商業登記簿謄本
  • ・破産申立てにつき会社の意思決定が適法に行われたことを示す書面
  • ・取締役会議事録または取締役全員の意見の一致を証する書面など
  • ・事業につき官庁等の機関の許可が必要な場合には許可証写し
  • ・法人名義の預貯金通帳写し、当座預金取引推移明細表写し
  • ・手形、小切手帳等の写し
  • ・不動産登記事項証明書写し、固定資産評価証明書写し
  • ・決算報告書(直近年度から順に過去3年分)
  • ・就業規則写し、退職金規定写し、賃金台帳・給与明細写し
  • ・総勘定元帳、買掛・未払金に関する請求書、売掛金に関する売掛台帳等
  • ・棚卸表等写し
  • ・自動車検査証写し
  • ・契約書類写し(不動産、リース物件、レンタル品に関する賃貸借契約書・売買契約書等)
  • ・保険証券・ゴルフ会員権等写し
  • ・有価証券(出資証券、株券等)写し
  • ・訴状写し、競売開始決定写し、差押調書写し

④弁護士が会社への現地調査

会社の事務所・店舗・工場等にある在庫、リース物件、レンタル品、自動車、不動産(駐車場、倉庫等)等の状況を正確に把握するため、弁護士が現地に赴き、調査します。

訪問時に上記③の会社資料を弁護士がお預かりし、資料を参考に会社の代表者・事務経理処理担当者から事情聴取を行い、破産手続申立書の作成を進めます。

※会社の財産を保全するため、事業停止後に迅速に弁護士が上記③の会社書類のほか、「代表者印・銀行印」、「会社の預貯金通帳、手形・小切手帳等の原本」「事務所・店舗・工場等の鍵」「車の鍵」「自動車検証の原本」等を代表者から預かり管理し、破産管財人選任後は弁護士から破産管財人に引継ぎます(法人財産は基本的に破産管財人以外の者が手を付けることが出来なくなるため)。

③破産手続開始の申立 約1週間~1か月

破産手続開始申立書の作成、添付書類の準備が整い次第、裁判所に破産手続申立書一式を提出します。

④裁判所による破産開始決定と破産管財人の選任 (④~⑥まで)約2か月~3か月

破産手続開始決定によって、会社の保有する財産は「破産財団」となり、会社財産の管理処分の権限は破産管財人に移ります。 また、会社宛てに送られた郵便物は破産管財人の事務所に転送されることとなります。

⑤破産管財人との面談

破産管財人の選任後、破産者(法人代表者)、申立代理人弁護士、破産管財人での打合せをします。
打合せでは今後の破産開始手続きの進め方、財産の内容(不動産、車両、在庫、リース物件、レンタル品等)についての詳細を確認されることもありますが、申立代理人弁護士が同行しているのでご安心ください。

⑥破産管財人による財産換価・債権調査・清算処理等の管財業務遂行

破産管財人は申立時に添付した資料、転送された郵便物から申告漏れの財産、債権者が存在しないかの調査、破産財団に属する財産(自動車、不動産、在庫品、什器備品等)の売却するなどの換価業務、定期預金・出資金・賃貸借契約・リース契約・保険契約を解除する等の清算作業を進めます。
調査内容について破産管財人から破産者(法人代表者)、経理担当者らに聴取されることもありますので破産手続きが終結(廃止)するまでは破産管財へのご協力お願いします。ご不安なことがある場合には代理人弁護士に一度ご相談ください。

⑦債権者集会 (⑦~⑧まで)約2か月~1年

破産手続開始決定から2~3か月後に第1回目の債権者集会が行われます。破産者(法人代表者)は、債権者集会に代理人弁護士と一緒に参加していただきます。この債権者集会は裁判所で行われ、裁判官、破産管財人、破産者(法人代表者)、代理人弁護士、そして破産会社に債権を有する債権者(参加を希望する方のみ)が参加します。債権者集会は1回で終了することもありますが、債権の認否、財産の換価・配当が未了の場合には継続されます。
法人代表者にとっては、破産申立て後、初めて債権者側と顔を合わせる機会になります。また、債権者集会では、債権者から質問が出てくる場合もありますので、破産の経緯などについて、法人代表者が回答しなければならない場面も出てくるかもしれません。ただ、実際に債権者集会で、債権者側から質問が出る場面は限られており、質問が出そうな場合には代理人弁護士が法人代表者と事前準備をして臨むことになりますので、ご心配は無用です。

⑧配当手続(配当可能の場合のみ)

破産管財人は、各債権者から届け出のあった債権について、法律上の優先関係を判断しながら、会社財産を換価して形成された破産財団から配当を行います。すべての財産が換価され、配当が終了したときには、破産手続きが終了となります。
債権者への配当がない場合は、配当手続きを行わずに手続きが終了となります。

⑨破産手続の終結(配当がある場合)、廃止(配当がない場合)の決定が裁判所から交付され、会社登記が閉鎖される。

会社破産手続きの弁護士相談「お悩みの声」

    Q 法人(会社)破産申立と同時に、代表者も必ず個人破産申立をしなければならないのでしょうか。
    A 多くの代表者様が、法人の連帯保証人となっているため、代表者個人の財産で法人(会社)の借入を弁済することが出来ない場合には、法人(会社)破産申立と同時に、代表者様も個人破産申立することが多いですが、代表者様個人の資産や新たに就かれる職場からの給与等で弁済可能な場合には、個人破産をする必要がありませんので、必ず同時に破産申立をしなければならないということではありません。 また、代表者の個人破産の予納金準備がすぐに困難な場合には、法人(会社)破産申立後、予納金の準備ができ次第、個人破産の申立てをするという対応を取ることもあります。 まずは、弁護士にご相談ください。 お問合せ・相談予約 | 札幌の弁護士・新宿の弁護士 | 弁護士法人シティ総合法律事務所 (city-lawoffice.com)
    いつ頃、会社の営業停止をして、法人(会社)破産を進めるべきでしょうか。
    破産を検討している状況であるということは、破産時期が遅れるほど、赤字が拡大し、負債が増加するため、債権者に対して迷惑をかけることになります。 法人(会社)破産するにも、裁判所が管財人を選任して手続を進めるための予納金、弁護士への着手金も必要となり(「報酬と費用」の「法人・事業者の破産再生手続」をご参考ください)、その時点における会社の現預金の保有状況、今後の売掛金等の回収状況等を確認して、出来るだけ早急に事業停止日を決めなければなりません。 会社の代表者様が、大切な会社や従業員のために、冷静な判断を下せず、判断が遅れた結果、破産手続きに必要な費用を準備できない事態に陥ることもあります。 会社の資金繰りが厳しい状況である場合には、一度、弁護士にご相談ください。 お問合せ・相談予約 | 札幌の弁護士・新宿の弁護士 | 弁護士法人シティ総合法律事務所 (city-lawoffice.com)
    Q 法人(会社)破産した場合に、滞納した税金・社会保険料等を支払わなければならないのでしょうか。
    税金等の請求権は、他の債権よりも優先的に弁済・配当されますが、財団債権が不足し、税金等の全額の支払がされずに、破産手続きが終了したとしても、法人の消滅とともに上記請求権も消滅します。 よって、破産した法人の滞納税金・未払社会保険料等の支払は、原則、残りません(※合名・合資会社において、無限責任社員となっている場合には、法人(会社)破産手続きが終了して法人が消滅しても、無限責任社員にも納税義務が残るので、滞納税金等の支払い義務を負わなければならない場合等があります)。
    解雇された従業員は、すぐに失業保険を受給することが出来るのでしょうか。
    従業員が退職した場合、会社は、退職に伴う諸手続を行う必要があり、手続が遅くなると、従業員が速やかに失業保険を受給することが出来なくなってしまいます。

    会社破産の場合には、社会保険労務士への報酬が支払えず、退職手続きが滞ってしまい、管財人がその手続を進めることが良くあります。従業員のことを考え、弁護士と会社破産申立ての段取りを十分に確認して交通整理し、退職に伴う諸手続を早期に進めていくことをお勧めします。

    このような、会社破産に係る従業員の退職手続を含めたご相談にもご対応いたします。
    会社倒産と会社破産の違いとは何でしょうか?
    会社倒産とは、会社が弁済しなければならない債務を弁済することが出来ず、経営を継続するのが困難であ る状況のことであり、法的手続を採っていない場合も含む一般用語に過ぎず、法的用語ではありません。 会社破産とは、債務超過・支払不能に陥り経営が困難となった会社が、裁判所に申立をすることによって 会社の清算を行う法的手続のことを言います。 会社倒産の中に、倒産手続の一つの種類である会社破産が含まれていると思っていただければ良いかと思います。
    会社の破産手続には、どのような費用が掛かりますか?
    ①裁判所に破産を申し立てる作業を弁護士に頼む費用と、 ②裁判所に申立後、破産直前の不正な出費や財産隠匿の有無等を調査させるために裁判所が選任する「破産管財人」の費用を裁判所に納める必要があります。 ①、②の金額のいずれとも、債務総額の金額や、予想される作業量によって個別に協議の上決定することになりますが、以下の金額が一応の目安となります。 例えば、10社に対する債務の合計額が4000万円の会社の場合、破産申立には、 ①+②=概ね80~100万円前後の費用が必要になります。 【①の費用目安】 (債務総額 法人) 5000万円未満40~70万円 ~1億未満50~100万円 ~5億未満80~200万円 ~10億未満100~300万円 ~50億未満200~400万円 【②の費用目安】 (債務総額 法人) 5000万円未満30~70万円 ~1億未満100万円 ~5億未満200万円 ~10億未満300万円 ~50億未満400万円
    事業継続か、破産か、大変に迷っています。何か、判断に当たって考慮すべき事情はありますか?
    非常に悩ましい問題です。経営者である以上、会社の存続と従業員の生活を考え、潰すという選択を最後まで取らず、最後まで無理を続けて頑張り続けてしまうものだと思います。 ただ、債権者への損害を拡大することでもあり、破産の選択も、経営者の責任です。手続を無事に進められる費用を確保できる時点でこの選択も視野に入れながら、タイミングを逃さずに慎重に検討する必要があります。 再生手続を採る場合には、負債を減額した場合には黒字経営を達成できる見込みがある、あるいは、スポンサーの確保が必要になってきます。 難しい選択の場面ですので、弁護士にお気軽に、その悩みについてもご相談ください。
    上記の費用をどうしても用意できないのですが、他の会社は一体どのようにして費用を捻出しているのでしょうか?
    費用を捻出できなければ破産の申立ができませんので、親族らからの援助を受けられない限りは、弁護士が受任通知を送付して支払をストップしつつ、債権回収を図ったり、資産を換価するなどして破産申立費用を捻出するほかありません。 この間、債権者には、弁護士が交渉窓口になって、皆様への直接の接触をお控えいただくように交渉します。 もっとも、費用の捻出が困難な中でのご依頼であることが大前提ですので、申立手続に必要な書類の取寄せや書類作成のうち、ご自身でできることをご自身で行っていただくことで、費用を削減できる場合もありますし、通常、管財人に任せる廃棄物の撤去費用や原状回復あるいは債権回収作業等を事前に行うなどして管財人の労力を減らすことにより削減できる場合もありますので、詳細はお問い合わせ下さい。上記の費用は、あくまでも一応の目安に過ぎません。
    裁判所への予納金を減らすために、破産申立前に、自分で不動産や自動車の売却、廃屋や廃棄物の解体・撤去、債権回収等を行って良いのでしょうか?
    いずれの作業も、価格等の適正さが問われますので、破産手続きの費用が用意できる限り、基本的には破産管財人に委ねるか、弁護士に依頼して行うべきです。 予納金が高額で準備できない場合には、申立前にこれらの作業を弁護人の関与の下、適正に実施して管財人の労力を減らすことで、予納金の金額について柔軟に判断してもらえる場合もありますが、当事務所では、不動産鑑定士・不動産業者や中古車業者、解体業者らとの豊富な人脈があり、極力安価に実現できるよう最大限のご協力を致します。 また、当事務所は、破産管財業務も継続的に行っているため、管財人の観点から問題ある行動と問題ない行動を適切に分類し、破産直前の切迫した時間の中で、会社の実情に応じ、後で問題が発生することのないよう、適切かつ現実的なアドバイスを行うことが可能です。
    破産の申立を検討しています。特にお世話になった取引先に対する支払いを済ませてから申し立てたいと思いますが、問題はありますか?
    破産の申立をする場合には、全ての債権者の平等扱いが厳しく求められます。 仮にご質問のようなことをしてしまった場合には、破産管財人がその支払を否認(取消し)して回収を図ることになり、かえって取引先に迷惑を掛けることになりますので、そのようなことは辞めましょう。 債権者の平等を害することになるのか判断が困難なケースもありますので、弁護士の判断を仰ぎながら慎重に進めましょう。
    従業員に対する給与の支払いができません。破産申立の費用に充てるくらいならば、少しでも従業員に支払った方が良いのではないでしょうか?
    破産手続の開始決定がなされると、一定要件の下、未払給与の8割の金額について国から立替払いを受けることができます。 従業員のことを真剣に考えるならば、むしろきちんと破産の申立をなし、立替払い手続を採ってあげましょう。
    弁護士に頼んでから、破産申立までどのくらいの時間が掛かりますか?
    弁護士のスケジュール次第ですが、緊急を要する場合には、翌日までの申立をすることも可能です。通常は、依頼を受けてから3~5日前後での申立を行っています。
    会社破産の場合には、法テラスの利用はできないのでしょうか?
    現在のところ、法人破産については利用ができないことになっています。 但し、個人については法テラス利用が可能ですので、費用が捻出できない場合には積極的に利用しましょう。
    会社が破産した場合、従業員は未払給与の8割を国が立て替えてくれることは分かりましたが、代表者である私は、いったいどのように生活していけばよいのでしょうか。
    残念ながら、代表者の皆様には、従業員のような保証制度は現在用意されていません。 狭い業界の中での破産申立手続となりますので、破産をする場合にも、きちんと各債権者に丁寧なお手紙を書いて礼を尽くすなど、信頼関係の維持に努めていれば、また別の仕事のご紹介をいただくなど、業界の中での生き残りを実現することも可能な場合があります。 それが難しい場合にも、各種助成金等の利用を検討して新たな事業開始を一緒に検討したり、今後の就労についてのご相談にも乗りますし、どうしても生活ができない場合には、やむを得ず生活保護受給の手続支援をする場合もあります。
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