発信者情報開示仮処分の管轄裁判所はどこですか?
弁護士からの回答
第1段階の仮処分(対コンテンツプロバイダ)の場合、債務者(コンテンツプロバイダ)の住所・所在地を管轄する地方裁判所です。
債務者が海外法人の場合で、かつ日本国内に主たる事務所、主たる営業担当者を置いていない場合、東京地裁が管轄裁判所となります。海外法人のほとんどは日本国内に主たる事務所、主たる営業担当者を置いていないため、海外法人相手の場合には東京地裁が管轄となります。
第2段階の訴訟も原則として第1段階と同様です。ただし、第2段階のISPに対する請求の場合、ほかの請求を組み合わせることで、債権者の住所・所在地で訴訟提起できる場合があります。