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  • フランチャイズ契約 「信義則上の情報提供義務」について

フランチャイザーが負うとされる「信義則上の情報提供義務」とは何ですか?

弁護士からの回答

先ほどのQで紹介した小振法の情報提供義務は、行政上の取締法規であり、 フランチャイザーとフランチャイジーという私人間の権利義務を直接定めたものではありませんでした。

フランチャイジーの権利としてフランチャイザーに対し情報提供を求めること、 フランチャイザーのフランチャイジーに対する義務として 一定の情報を提供しなければならないことを定めるのが信義則上の情報提供義務になります。

信義則上の情報提供義務は、小振法のような具体的な法律の規定を根拠とするものではないため、 情報提供義務の具体的内容は明確には決められておりません。

一般的には、小振法に定められている事項やフランチャイズ・ガイドラインの定めを原則としつつ、 当該情報の重要性や具体性、提供の容易性、加盟希望者の知識経験、当事者の交渉経緯などを総合的に考慮して判断されると言われています。

過去の裁判例では、初期投資総額の見込額を伝えなかったこと、 加盟店開発担当者のマイナス評価を立地評価書に記載しなかったことや、 フランチャイザー社内で算出した売上予測値を開示しなかったこと(同予測値より高い数値の同一地域の平均売上高を提示していた)を 信義則上の情報提供義務違反としたものがあります。

「信義則上の情報提供義務」の概念は少し分かりにくいかも知れませんが、 フランチャイジーの立場で考えれば、小振法に定めがないからといって必ずしも情報提供が認められないとは限らず、 この信義則上の情報提供義務に該当する情報もあり得ると認識しておいていただければと思います。