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  • フランチャイズ契約 フランチャイザーが提供する情報の義務について

フランチャイズ契約の締結過程において、フランチャイザーはフランチャイジーになろうとする者に対し、 どのような情報を提供する義務を負っているのでしょうか?

弁護士からの回答

フランチャイズ契約を締結しフランチャイジーとなると、加盟時や契約期間中継続的に出費を要しますし、 長期間にわたり契約内容に拘束されてしまいます。

そこで、フランチャイジーにリスクを認識させるべく、 中小小売商業振興法(以下、「小振法」と言います。)では、 一定の業種のフランチャイザーに対し、重要な事項について情報提供義務を定めています。

具体的には、下記の項目につき、情報提供を義務付けています。

①事業及びフランチャイザーの基本情報

(名称・住所・従業員数、事業開始時期、資本額、主要株主、貸借対照表・損益計算書、加盟社店舗数の推移など)

②事業開始に要する投資額

(加盟金や保証金)

③事業継続に要する費用

(ロイヤリティ)

④フランチャイズ契約の内容

(加盟金・保証金やロイヤリティに関する事項、商品の販売条件、営業時間・営業日、経営指導に関する事項、商標に関する事項など)

上記の各情報は、いずれもフランチャイズ契約を締結・継続していくために欠かせない情報になりますので、 フランチャイジーになろうとする者は、上記の各情報をよく理解し、リスクを十分に検討する必要があります。

また、情報を提供しないフランチャイザーについては、そもそも契約の相手方として信用して良いのかを再検討するべきでしょう。