フランチャイジーがロイヤルティの支払を怠ったのですが、フランチャイズ契約書に基づきフランチャイズ契約を解除することはできるのでしょうか?
弁護士からの回答
確かに、フランチャイズ契約書には1度でもロイヤルティの支払を怠った場合には契約を解除できると定められていることが多いのですが、 フランチャイズ契約のような継続的な契約においては当事者間の信頼関係が重視されることから、 解除が認められるには1度のロイヤルティの不払といった事情では足りず、 当事者間の信頼関係が破壊されたと言えるほど重大な債務不履行が必要となります。
具体的には、ロイヤルティの不払であれば少なくとも3か月程度、 売上金の未送金でも未送金が複数回にわたった場合でなければ解除は難しいと考えられます。
これに対し、1度の債務不履行でも、指定業者以外から商品を購入した場合など、 フランチャイズチェーンの商品水準や統一性を害する行為があった場合等は解除が認められる場合があります。
このように、フランチャイザーは契約解除の可否に関しては フランチャイズ契約書の記載だけで決まらないということを認識しておく必要があります。