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  • フランチャイズ契約 加盟金の返金について

私の締結したフランチャイズ契約では、いかなる場合でも加盟金を返金しないという特約を付けているのですが、 契約を終了したフランチャイジーから、「加盟金を返せ。」と請求されています。 このような加盟金不返還特約は法律上有効なのでしょうか?

弁護士からの回答

フランチャイズ契約は当事者間で任意に結ぶ契約であり、加盟金不返還特約についても、 フランチャイジーがこれを理解した上で契約締結している以上、有効となるのが原則です。

加盟金は、ノウハウの開示、開業前研修をはじめとする様々な開業支援への対価であるため、 ノウハウ開示等を行った場合には、受領する権利が発生するのは当然とも言えます。

実際に、過去の多くの裁判例では、加盟金返還請求は認められておりません。

もっとも、そのチェーンのブランド価値と比較して加盟金が著しく高額である場合で、 かつ、店舗の確定にも至っていない初期段階で契約が終了となった場合など、 対価のバランスを著しく欠くようなケースでは、加盟金の返還が認められることもあります。

そのため、フランチャイザーとしては、 そのチェーンのブランド価値や提供するサービスのバランスに注意して加盟金を設定するべきであると言えます。