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  • フランチャイズ契約 営業秘密を保護する手段について

フランチャイズを展開し事業を拡大していきたいのですが、その反面、営業秘密を漏洩されてしまうことを恐れています。 営業秘密を保護できる良い手段はないでしょうか?

弁護士からの回答

フランチャイズ契約は、その性質上どうしても営業秘密を他者に開示せざるを得ないため、 営業秘密の保護は非常に重要になってきます。

秘密保持契約条項、誓約書等を交わして対応することが考えられますが、 誰との間で交わす必要があるのか、また、どの情報を営業秘密とするかにつき、 フランチャイザーはしっかりと理解しておく必要があります。

秘密保持義務を課す相手方ですが、まずは当然ながらフランチャイジーに課す必要があります。

フランチャイジーとの間ではフランチャイズ契約書を交わしますので、その中に秘密保持義務を入れておくのが簡便かと思われます。

次に、フランチャイザーの従業員も営業秘密に日々触れていますので、従業員との雇用契約書を交わす際に、 合わせて秘密保持契約書等を交わす必要があります。

さらに、フランチャイジーの方の従業員も、営業秘密を知ることになりますので、 フランチャイジーを通じて各従業員に秘密保持誓約書を差し入れさせるなどして、各従業員から直接書面をとっておくのが良いでしょう。

また、保護するべき情報の範囲についてですが、「営業上知り得た全ての情報」などとしてしまうと、 範囲が広くなり過ぎますし、内容が曖昧になってしまいます。

そこで、レシピ、メニュー、各種マニュアル等と内容を特定し、 秘密保持義務を課すフランチャイジーや従業員らが営業秘密とするべき情報であると 明確に認識できるような形で指定することが求められます。