小さな会社を営んでおり、アクセス数もほとんどないようなホームページを持っておりますが、プライバシーポリシーなどを作った方が良いでしょうか?
弁護士からの回答
これまでは保有している個人情報が5000人分以下の事業者(小規模取扱事業者)には個人情報保護法は適用されませんでしたが、平成29年の個人情報保護法改正により、扱う人数にかかわらず適用されることになりました。すなわち、これからはどんな会社であっても個人情報を扱う限りは、個人情報保護法が適用されます。
したがって、この機会にプライバシーポリシーを作り、個人情報保護法を遵守していることを顧客に提示すると同時に、会社としても取扱い方法を今一度確認された方が良いと考えます。
当法人では顧問契約をいただいている会社からのプライバシーポリシー作成のご依頼も承っております。