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  • 会社顧問 会社が元従業員から訴えられたのですが、顧問弁護士の依頼もした方が良いでしょうか?

会社が元従業員から安全配慮義務違反、パワーハラスメントで訴えられたのですが、この裁判を依頼するだけでなく、同時に顧問弁護士の依頼もした方が良いでしょうか?

弁護士からの回答

裁判で代理人になることは顧問契約の範囲外になりますので、顧問契約とは直接関係はありません。したがって、顧問契約をせず、この裁判のみをご依頼いただいてももちろん構いません。   

もっとも、顧問契約をしていただいた場合、事案にもよりますが、個別の裁判等の事件に要する弁護士費用が概ね2割引でご利用いただけます。したがって、顧問契約を同時にご依頼いただけると費用面でのメリットがあります。また、顧問契約をいただくことで、裁判への対応のみならず、なぜ紛争が起こってしまったのかを検証し、必要な予防策を講じることができる(安全体制の構築、ハラスメント予防講習会の実施、就業規則の不備の是正など)のはメリットです。