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  • 労務管理 うつ病での欠勤を繰り返している従業員に休職を命じたところ、休職期間満了日に、復職可能であるとの内容の主治医の診断書を持参して出社してきたのですが、まったく病状は改善しておらず、仕事ができていないので、会社の産業医の診断を受けるよう指示しましたが、指示に従わず、主治医が大丈夫だと言っているのだからあれこれ指図される謂れはないと反抗するばかりなので、解雇しようと思っています。 問題はありますか?

うつ病での欠勤を繰り返している従業員に休職を命じたところ、休職期間満了日に、復職可能であるとの内容の主治医の診断書を持参して出社してきたのですが、まったく病状は改善しておらず、仕事ができていないので、会社の産業医の診断を受けるよう指示しましたが、指示に従わず、主治医が大丈夫だと言っているのだからあれこれ指図される謂れはないと反抗するばかりなので、解雇しようと思っています。 問題はありますか?

弁護士からの回答

そのまま解雇した場合には、まず間違いなく解雇は無効と判断され、不当解雇として慰謝料や賃金の請求をされることになります。
うつ病等のメンタルヘルス問題については、事前の予防策が極めて大切です。このような場合には、主治医の診断を受けるよう就業規則に予め明記しておく必要がありますし、そもそも、そのような可能性ある従業員の採用段階から十分に注意してそのような者を雇わないことに十分に注意すべきことになります。
採用により、莫大なリスクと損害を抱え込むよりは、採用にじっくりと時間と労力を費やすべきです。
御社では、どのような採用基準を設け、どのような面接を実施していますか?試用期間も十分に設けていますか?
これらを工夫することにより、かなりの確率で問題従業員の採用を防止することができたとの報告も多数受けています。
それでも、後でこのようなことがどうしても起きてしまう一定のリスクは予防できませんが、近時、不当解雇等の使用者のリスクを補てんする各種雇用賠償責任保険も出てきていますので、あらゆる面からのリスク管理が可能になってきています。