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  • 労務管理 社員が会社の金を横領してようだったので、頭に来てしまい、明日から会社に出てくるな、と言って辞めてもらったところ、1か月後に、裁判所から通知が来て、証拠もないのに横領の無実の罪を着せられて不当解雇され、うつ病になったとして、パワハラと名誉棄損を理由とする慰謝料請求と、賃金の支払請求を内容とする労働審判の申立がなされたことが分かりました。 悪いことをしたから解雇したのに、こちらが悪いかのような滅茶苦茶な話をされて、納得がいきません。どうしたら良いのでしょうか。

社員が会社の金を横領してようだったので、頭に来てしまい、明日から会社に出てくるな、と言って辞めてもらったところ、1か月後に、裁判所から通知が来て、証拠もないのに横領の無実の罪を着せられて不当解雇され、うつ病になったとして、パワハラと名誉棄損を理由とする慰謝料請求と、賃金の支払請求を内容とする労働審判の申立がなされたことが分かりました。 悪いことをしたから解雇したのに、こちらが悪いかのような滅茶苦茶な話をされて、納得がいきません。どうしたら良いのでしょうか。

弁護士からの回答

働審判は、原則1~2回、最長でも3回で終了する手続で、訴えられた会社は、第1回目の審判までのわずか短期間の間に、十分な反論内容を記した答弁書を裁判所に提出しなければなりません。
ご自身で対応するのは大変ですし、危険ですので、是非弁護士に対応を委ねることをお勧めします。 従業員が不正を働いたとしても、従業員がその事実を否定した場合には、裁判所できちんとその証拠を提出して不正の事実を証明しないと、不正を前提とする解雇等の処分が無効になってしまい、場合によっては、パワハラや名誉棄損での慰謝料の支払いを余儀なくされる、とんでもない事態に至ってしまうことになります。

従業員の不正に対する対応の詳細は、こちらをご覧ください。
社員の不正等に絡む労使問題の裁判所の実情と対応のコツ【pdfダウンロード】