遅刻が多く、仕事の内容についても出来が悪いので注意をしても、反抗的な態度が多い問題社員がおり、解雇したいと考えています。 解雇に当たって、注意すべきことはありますか?
弁護士からの回答
解雇には、欠勤の継続や能力不足等を理由に行う普通解雇と、就業規則記載の懲戒事由に該当することを理由とする懲戒解雇がありますが、いずれの場合も、そう簡単に認められるものではなく、十分に指導をしたことを証拠に残して、訓告や減給、出勤停止、降格処分等のより軽い処分を経てもなお、改善の兆しが見られないことが証拠上確認できないと、解雇はまず無効になってしまうと考えてください。
このように、より軽い手続を踏むべきとする手続の適正を裁判所はかなり重視しています。
どうしてもそのような時間的余裕がないという場合には、解雇ではなく、自主退職を促してください。
但し、辞めないと言っているのに執拗に退職を迫っても、それは自主退職ではなく不当解雇に他ならないものとみなされしまうので、注意が必要です。