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  • 業務上横領 私は,会社の経営者です。会社の経理は,弊社の創業以来、Aに任せていました。 ここ最近、業績が悪化して経営改善を迫られていたので,取締役全員で近年の帳簿を見直すことにしました。 すると,数年にわたって約2000万円の使途不明金が計上され,Aが私的流用している疑いが濃厚となりました。 合計2000万円にもなります。会社として、どのような対応をしたらよろしいでしょうか? 

私は,会社の経営者です。会社の経理は,弊社の創業以来、Aに任せていました。 ここ最近、業績が悪化して経営改善を迫られていたので,取締役全員で近年の帳簿を見直すことにしました。 すると,数年にわたって約2000万円の使途不明金が計上され,Aが私的流用している疑いが濃厚となりました。 合計2000万円にもなります。会社として、どのような対応をしたらよろしいでしょうか? 

弁護士からの回答

お尋ねの会社のお金の使い込みは、業務横領罪という犯罪に該当します。

ただ、この段階で警察に相談しても、「まず、会社で、相手が横領したのだと判断できる資料を揃えてください」と言われて対応してもらえないのが通常です。

そのため、弁護士に依頼するなどして、まずは伝票、請求書、領収書、預金通帳、金銭出納帳・総勘定元帳等の経理帳簿など、使途不明金の内容を説明できる証拠資料を整理して本人に説明を求め、もし使い見込みの事実を認める場合には、その状況を録音するか、自認する文書を作成して証拠化しておくことが大切です。

経理上必要なデータをパソコンで管理している場合には、そのデータを消去されたり持ち出したりされないよう、きちんと保存しておくことも重要です。

その上で、警察にこれらの資料を提出して告訴の手続を採ると、通常は、逮捕されて起訴され、刑事裁判が行われることになります。

刑事手続のみならず、解雇処分等の懲戒処分も合わせて行われることになると思いますが、十分な調査を経て確実な証拠を確保してから処分を実施しないと、証拠のない不当解雇であるなどとして、逆に損害賠償請求されるケースも出てきていますので、弁護士に適切な判断を仰ぐことが大切です。

逮捕された場合、被害額が100万円以上となるケースでは、通常は、被害弁償がなされない限りは刑務所行きとなる可能性が高く、弁償する資力がある場合には、裁判前に被害弁償と示談の申し入れがなされる可能性があります。被害額が1000万円以上となる場合には、全額の被害弁償がなされたとしても、刑務所行きとなる可能性があります。

被害弁償の申し入れがなされない場合には、民事訴訟を通じて、損害賠償請求することを検討する必要があります。