私は、貴金属類の卸売業を営んでいます。先日、知り合いの社長から紹介された男から、「昔は私も貴金属の卸売業を営んでいたんですよ。今は、道内各地の展示販売会で貴金属類を売っており、なかなか盛況なんです。今後、おたくから商品を仕入れたいのですが」と言われ、合計1000万円相当の商品を卸しました。 ところが、支払期日を過ぎても代金が支払われなかったことから、確認のために聞いていた携帯電話場号に電話をしたところ、その番号は既に使われておらず、聞いていた展示販売会場に問い合わせをした結果、販売会など実施されておらず、詐欺被害に遭ったことが分かりました。 そのため、近くの警察署へ行き、相手の男を捕まえてほしいとお願いしましたが、警察からは、相手の男が騙した内容の証拠もないし、商品を相手に渡したことが分かる商品受領証等の証拠がないので、詐欺では立件できない、弁護士に相談して民事でやってもらったらどうか、と言われてしまい、相手の男を捕まえようとしてくれません。どうしたら良いでしょうか。
お尋ねの事案は、明らかに詐欺罪が成立します。
警察には、商取引や金銭の貸し借り等の金銭トラブルに関する被害相談が、処理し切れないほどに多数寄せられている現状があります。
そのため、警察では、本来は民事事件として弁護士に依頼するなどして解決すべきであるものの、回収等の解決が困難であることから警察沙汰にして有利に進めようとする、いわゆる「民事崩れ」の可能性ある相談事案については、刑事事件として捜査を開始することに慎重な姿勢で臨んでおり、なかなか被害を受け付けてくれないという実態があります。
詐欺罪は、「最初から騙すつもりはなかった。支払うつもりだったけど、支払えなくなった、ただの債務不履行だ。」との弁解が出やすく、無罪になりやすい犯罪であるため、検察庁も、起訴に慎重であり、警察としても、不十分な証拠のまま検察庁に送ることができないため、被害者にとっては、どんな弁解が出されても有罪が揺るがない明確な物証がない限りは、刑事手続に載せるハードルが非常に高い犯罪となっています。
そのような場合には、いくら警察に強く捜査をお願いしても、受け付けてくれないか、あるいは受け付けてくれたとしても、「被害者の言い分を裏付ける証拠の確保は困難である」との資料を作成して検察庁に送り、結局、証明ができないとして不起訴処分に終わってしまうことになりかねません。
言い方は悪いかもしれませんが、警察は、刑事事件とする証拠を集めることもできれば、刑事事件としない証拠を集めることもできるわけです。
このような場合には、弁護士が、相手の男から騙された状況について、あなたや紹介者から聴取して陳述書を作成したり、以前に使われていた携帯電話番号から相手の男の所在を調べて接触し、事後的にでも、騙した言動を認めてもらうなどして、騙された言動の内容を証拠化し、預金通帳、仕入元帳・得意先元帳等の帳簿・伝票類等を整理して報告書化するなどして、商品を渡したことの証拠を作成するなどして、捜査を先取りして調査して警察の負担を少しでも軽減する形で、警察に改めて相談すると、警察の対応ががらっと変わることもあります。
それでも対応してもらえない場合には、弁護士から警察に強くお願いしていくことになりますが、そういったやりとりで時間ばかりが経過して解決に至らない場合には、民事訴訟に切り替えるなど、柔軟な対応が必要になってきますので、警察に対応してもらえない場合には、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。