発信者情報開示仮処分と削除仮処分を一緒に申立てすることはできますか?
弁護士からの回答
できますが、発信者情報開示仮処分と削除仮処分の管轄が異なる場合には、別々の裁判所に申立てをする必要があります。
例えば、海外法人を相手に仮処分を申し立てる場合、債権者(発信者情報の開示開示や削除を求める側)の住所が東京以外の場合、発信者情報開示仮処分と削除仮処分の管轄が異なりますので、同時に申立てをすることはできません。
ご依頼者様の本店所在地や住所が北海道の場合、発信者情報開示と削除を同時に請求することはできません。