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  • [法人破産に関するご相談] 従業員に対する給与の支払いができません。破産申立の費用に充てるくらいならば、少しでも従業員に支払った方が良いのではないでしょうか?

従業員に対する給与の支払いができません。破産申立の費用に充てるくらいならば、少しでも従業員に支払った方が良いのではないでしょうか?

弁護士からの回答

破産手続の開始決定がなされると、一定要件の下、未払給与の8割の金額について国から立替払いを受けることができます。 従業員のことを真剣に考えるならば、むしろきちんと破産の申立をなし、立替払い手続を採ってあげましょう。