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  • [海難事故] 海難審判での記録や、刑事事件の記録を入手することはできるのでしょうか?

海難審判での記録や、刑事事件の記録を入手することはできるのでしょうか?

弁護士からの回答

海難審判が係属中であれば、海事補佐人の立場で記録の写しを入手することができます。終了後には、記録の入手が困難になりますが、裁判所への調査嘱託の申出により入手することも可能です。 刑事事件の記録は、不起訴の場合には、実況見分調書等の客観資料の入手しかできませんが、罰金刑や起訴された場合には、ほとんどの記録の入手が可能になります。