海難審判の結論が納得できません。争うことはできるのでしょうか?
弁護士からの回答
海難審判は二審制を採用しており、第一審の地方海難審判庁の裁決の内容に不服があれば海難審判所(東京)による第二審での審理を求めることができますし、第二審の裁決の内容にも不服がある場合には、東京高等裁判所に裁決の取消を求めることができます。
海難審判は二審制を採用しており、第一審の地方海難審判庁の裁決の内容に不服があれば海難審判所(東京)による第二審での審理を求めることができますし、第二審の裁決の内容にも不服がある場合には、東京高等裁判所に裁決の取消を求めることができます。