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  • 法人破産 法人(会社)破産申立と同時に、代表者も必ず個人破産申立をしなければならないのでしょうか。

Q 法人(会社)破産申立と同時に、代表者も必ず個人破産申立をしなければならないのでしょうか。

弁護士からの回答

A 多くの代表者様が、法人の連帯保証人となっているため、代表者個人の財産で法人(会社)の借入を弁済することが出来ない場合には、法人(会社)破産申立と同時に、代表者様も個人破産申立することが多いですが、代表者様個人の資産や新たに就かれる職場からの給与等で弁済可能な場合には、個人破産をする必要がありませんので、必ず同時に破産申立をしなければならないということではありません。

また、代表者の個人破産の予納金準備がすぐに困難な場合には、法人(会社)破産申立後、予納金の準備ができ次第、個人破産の申立てをするという対応を取ることもあります。

まずは、弁護士にご相談ください。

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