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  • 会社の営業停止はいつが適切ですか?

いつ頃、会社の営業停止をして、法人(会社)破産を進めるべきでしょうか。

弁護士からの回答

破産を検討している状況であるということは、破産時期が遅れるほど、赤字が拡大し、負債が増加するため、債権者に対して迷惑をかけることになります。

法人(会社)破産するにも、裁判所が管財人を選任して手続を進めるための予納金、弁護士への着手金も必要となり(「報酬と費用」の「法人・事業者の破産再生手続」をご参考ください)、その時点における会社の現預金の保有状況、今後の売掛金等の回収状況等を確認して、出来るだけ早急に事業停止日を決めなければなりません。

会社の代表者様が、大切な会社や従業員のために、冷静な判断を下せず、判断が遅れた結果、破産手続きに必要な費用を準備できない事態に陥ることもあります。

会社の資金繰りが厳しい状況である場合には、一度、弁護士にご相談ください。

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