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  • 法人破産 法人(会社)破産した場合に、滞納した税金・社会保険料等を支払わなければならないのでしょうか。

Q 法人(会社)破産した場合に、滞納した税金・社会保険料等を支払わなければならないのでしょうか。

弁護士からの回答

税金等の請求権は、他の債権よりも優先的に弁済・配当されますが、財団債権が不足し、税金等の全額の支払がされずに、破産手続きが終了したとしても、法人の消滅とともに上記請求権も消滅します。

よって、破産した法人の滞納税金・未払社会保険料等の支払は、原則、残りません(※合名・合資会社において、無限責任社員となっている場合には、法人(会社)破産手続きが終了して法人が消滅しても、無限責任社員にも納税義務が残るので、滞納税金等の支払い義務を負わなければならない場合等があります)。