会社顧問

多数の顧問契約実績があります

シティ総合法律事務所は、学校・幼稚園、不動産業、観光・ホテル業、医療法人、建設業、通信販売、食品販売、飲食業、 システム開発業、運送業、介護事業、製造業、マスコミ、コンサル会社他多数の多様な業種の中小企業等顧問のほか、 ベンチャー企業、税理士・社労士等各士業の顧問等も務めています。

会社経営者・事業主の皆様は、会社・事業の設立や運営に当たって、実に様々な法律問題に直面し、日々悩まれていることと思います。 顧問契約を締結すると、法律に関することであれば、いつでも、どんなことでも、自由に弁護士に 相談することができ、皆様を法律的な悩みから解放して貴重なお時間を節約し、安心・確実・迅速な事業運営を遂行することが 可能になります。

特に、シティ総合法律事務所は、所属弁護士が社会保険労務士に登録しており、 札幌オフィスは登記業務の専門家である司法書士と、東京オフィスは各種許認可申請専門家である行政書士との共同事務所であり、 さらに、所属弁護士は経営コンサルティング、創業支援、事実調査等の業務を行う 一般社団法人シティコンサルティンググループの役員を務めております。 そのため、登記業務、各種許認可申請など通常は弁護士事務所単独では実現できないようなワンストップリーガルサービスを実現しております。

顧問弁護士に依頼できる内容

シティ総合法律事務所の顧問契約のメリット

シティ総合法律事務所の顧問契約では主に以下の内容を依頼することができます

①弁護士の紛争経験に基づき、取引先との契約書を作成・レビューすることにより、将来の紛争を極力防止し、また、紛争になったとしても優位に解決できるように法律武装する

②裁判外の交渉、訴訟、さらには財産の差押えなどにより支払期日に支払われない売掛金を回収する

③会社の機関設計(株主総会や取締役会・監査役会等)、労使問題、株主総会・取締役会の運営、役員変更等の役員人事、定款変更、株式譲渡、自己株式取得など、 日常的に発生する会社法に絡む諸問題についての法的アドバイス及び書類作成

④新株発行・社債発行等の資金調達に関する法的アドバイス及び書類作成

⑤合併・事業譲渡・子会社設立・会社分割・株式交換・株式移転等の事業再編や事業承継に関する法的アドバイス及び書類作成

⑥組織再編に際してのデューデリジェンス、日常取引上での相手方の信用・財産状況の調査

⑦問題ある社員及び取引先に対する対応

⑧就業規則や組織規程等の作成・改訂

⑨個人情報保護体制の整備・助言

⑩社内コンプライアンス体制・内部統制システムの確立

⑪スキルアップ・モチベーションアップのための社員に対する各種講演会・勉強会の実施

⑫幹部クラスの危機管理意識・法律知識醸成のための各種講演会・勉強会

⑬各種訴訟への対応

⑭各種登記業務

等々、およそ法律が絡む可能性のあるありとあらゆる対応をしていくことになります。 我々も一経営者でありますが、経営者の皆様の視点に立って、ご一緒に会社を育てていきたいという熱い思いで、一生懸命お手伝いさせていただきます。

平時はトラブルを回避するための予防を中心としつつ、有事の際は会社を守るため全力で戦います。 顧問弁護士は、一言で言うと、法律に関する、経営者の皆様の「便利屋さん」であり、「用心棒」です。

会社顧問の弁護士相談「お悩みの声」

    最近ではインターネットで検索すれば契約書の雛型は手に入りますが、それでも弁護士に作成やリーガルチェックを依頼した方が良いのですか?
    確かに、金銭の貸し借りなど単純な契約であれば雛型を用いても良いかもしれません。

    しかし、それでも、連帯保証人や担保を設定するにはどういう条項を入れるのか、利息の上限はいくらまでに定めなければならないのかなど、気にしなければならない点は意外に多いのです。

    より難解な業務委託契約(最も一般的なのはホームページの作成・保守費用に関する契約などで使われます。)等になれば、そもそも何をさせる契約なのか、何をどこまでやれば報酬がもらえるのか、成功失敗にかかわらず報酬が発生するのか、やり直しはどこまで求められるのか等、契約毎に定めなければならない事項が多数出てまいります。

    このような契約の場合には雛型を安易に用いてしまうのは非常に危険です。

    顧問弁護士に契約書作成、リーガルチェックを依頼することで、安心して契約に踏み切ることができますし、万が一トラブルになってしまった場合でも、優位な契約書に基づき交渉や訴訟を有利に進めることができます。
    債務者が取引先なのでできるだけ穏便に債権を回収したいのですが、そのような場合でも顧問弁護士に入ってもらった方が良いでしょうか?
    取引先との関係性維持を考えた場合に、弁護士を入れた方が良いかどうかはケースバイケースです。

    もっとも、仮に弁護士を入れない場合でも、交渉過程を逐一チェックし、助言を行うことはできます(正にそれが顧問相談です。)し、途中までは弁護士を入れずに交渉してきたもののやはり上手くいかないので弁護士を入れたいとなった場合に、会社の事情と交渉過程を把握している顧問弁護士に依頼することで交渉をスムーズに引き継ぐことができます。

    また、穏便な交渉と弁護士への依頼は相反するものではありません。
    むしろ関係性を壊さないために我々顧問弁護士が存在しているのです。
    顧問弁護士は、紛争解決のみならず紛争予防という役割も担っています。顧問弁護士から取引先に連絡し、紛争化させるつもりがないことを丁寧に説明した上で、担保をとった上で支払期限を延ばし、その旨の公正証書を作成するなど手続的なサポートのみを行うこともできます。
    友達と一緒に美容関係の会社を作ることになりました。私が母にお金を借りて設立し、私が社長になり、友達2人に取締役になってもらおうと思っています。こういう場合の設立の手続はサポートしてもらえますか?
    もちろんサポートできます。特に当法人には司法書士、行政書士がおりますので、定款作成・認証、許認可、登記といった手続がワンストップでできます。  

    ただ、少し待って下さい。友達2人を役員にしてしまって大丈夫でしょうか?
    2人との関係性が万が一悪化してしまった場合、あなたが代表取締役を解任されてしまい、会社から追い出されてしまう可能性もあります。

    そうなったらせっかくお金を出してくれたお母さんはどう思うでしょうか。
    最悪の場合、お母さんとの関係も悪くなってしまうかも知れません。
    友達2人には、まずは従業員として入ってもらうか、業務委託契約を締結してパートナーのような形をとる方がリスクは減ります。

    ただ、リスクを分かった上でなお、その友達を役員にしたいということであれば、その希望を叶えつつ、リスクを減らす方法をご提案いたします。

    このように会社の設立や機関設計の場面では、相談者自身が認識していないリスクが潜んでいます。
    特に会社の設立段階で顧問契約をいただける場合には、設立手続のサポートにとどまることなく、何度も機関設計等について話し合い、こういった問題を徹底的に洗い出します。
    うちの会社には、やる気がなく、ミスばかり犯し、全く向上心のない社員がいて困っています。本人はもう50代で他の会社に移る気もなく、なんとなく定年までやり過ごそうとしているように見えます。他の社員にも悪影響なので何とかならないでしょうか。
    おそらく問題社員を解雇したいと考えていると思いますが、現在の法制度下では解雇は簡単にはできません。

    しかし、会社は問題社員に対し何もできない訳ではありません。就業規則には服務規律というものが存在し、些細なことでも、会社にとって悪影響を及ぼすような従業員の言動は服務規律違反になります(仕事中に携帯でゲームをする場合などが典型的です。)。

    服務規律違反があった場合には、会社は始末書を書かせる、戒告をするなど、就業規則に従った処分をしっかりと行うようにしましょう。

    そういった小さな処分が積み重なっていくと、やがては減給などの重い処分を課すことができますし、その段階まで行けば、他の従業員へのけん制にもなるでしょう。

    このように、問題社員への対応は、日々の些細なことから丁寧に行わなければなりません。そのような日々の些細な対応をどのように行えば良いかという点を顧問弁護士がサポートいたします。
    会社の従業員数がこの度10名を超えたため就業規則が必要になったのですが、会社に有利な就業規則の作成をお願いできますか?
    就業規則の内容・定め方にかかわらず、会社は労働基準法を遵守しなければならないため絶対的に会社に有利な就業規則を定めることは難しいですが、その中でも、できる限り会社に有利な就業規則を作成・改定いたします。  

    非常に簡単な例を挙げれば、「しばしば遅刻した場合」に従業員を懲戒できるという定めは、「しばしば」が何回を意味するのか不明瞭であり、いかなる場合に会社が従業員を懲戒できるかが判明しないため、「しばしば」の部分は削除します。

    このように、不明瞭な記載を置かないようにし、会社(特に労務担当者や経営者)が迷わない就業規則の作成を目指します。

    簡単なことのように思えますが、何でもない記載が裁判では争点になったりもしますので、そういった隙を作らないことが重要です。
    小さな会社を営んでおり、アクセス数もほとんどないようなホームページを持っておりますが、プライバシーポリシーなどを作った方が良いでしょうか?
    これまでは保有している個人情報が5000人分以下の事業者(小規模取扱事業者)には個人情報保護法は適用されませんでしたが、平成29年の個人情報保護法改正により、扱う人数にかかわらず適用されることになりました。すなわち、これからはどんな会社であっても個人情報を扱う限りは、個人情報保護法が適用されます。

    したがって、この機会にプライバシーポリシーを作り、個人情報保護法を遵守していることを顧客に提示すると同時に、会社としても取扱い方法を今一度確認された方が良いと考えます。

    当法人では顧問契約をいただいている会社からのプライバシーポリシー作成のご依頼も承っております。
    実際にどのような内容のセミナーや講演会を実施してもらえるのでしょうか?
    まず、全従業員に必要な知識として個人情報保護法を中心とした個人情報に関連する法的知識及び運用につきセミナーを行いました。

    その他には、労務管理に関するセミナーが圧倒的に多いです。セクハラ・パワハラの予防策、申告があった場合の会社の対応策、従業員の職務専念義務について、安全配慮義務違反の具体的事例の検討等です。

    この他にも、例えば不動産管理会社であれば、民法の賃貸借の規定、借地借家法の規定の解説など、顧問先のニーズに合わせた様々な分野への対応が可能です。

    基本的にはオーダーメイドなので、テーマもそうですが、セミナーの形式(話を聞いているだけでは従業員が退屈してしまうのでディスカッション形式にしてほしいなど)何でもご相談下さい。
    会社が元従業員から安全配慮義務違反、パワーハラスメントで訴えられたのですが、この裁判を依頼するだけでなく、同時に顧問弁護士の依頼もした方が良いでしょうか?
    裁判で代理人になることは顧問契約の範囲外になりますので、顧問契約とは直接関係はありません。

    したがって、顧問契約をせず、この裁判のみをご依頼いただいてももちろん構いません。  

      もっとも、顧問契約をしていただいた場合、事案にもよりますが、個別の裁判等の事件に要する弁護士費用が概ね2割引でご利用いただけます。

    したがって、顧問契約を同時にご依頼いただけると費用面でのメリットがあります。

    また、顧問契約をいただくことで、裁判への対応のみならず、なぜ紛争が起こってしまったのかを検証し、必要な予防策を講じることができる(安全体制の構築、ハラスメント予防講習会の実施、就業規則の不備の是正など)のはメリットです。
    貴事務所の飲食事業サポート、エンターテインメント法務等の専門分野の対応に関心がありますが、会社は貴事務所(東京、札幌)の近くではないため事務所での面談相談は難しい環境です。ZoomやTeams等を用いた相談には応じていただけますか?
    当事務所ではZoomやTeams等のテレビ電話・WEB会議システムに対応しておりますので、遠方の会社様でもお気軽にご相談いただくことができます。

    テレビ電話・WEB会議システムを用いれば、遠方の会社様だけでなく、遠方の支店でトラブルがあった場合に支店の担当者と打ち合わせができたり、多忙のため事務所に面談にお越しいただくのが難しい場合に会社で相談を受けることができます。

    なお、東京オフィスではLINEでの通話、トーク機能を用いたご相談にも対応しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所の得意分野

所属弁護士共通の得意分野

企業法務全般をこなすのは顧問弁護士として当然のことであり、当事務所は、会社経営者側をお守りする企業法務に全力を注いでおり、上記に述べたような業務を日常的にこなしています。

その中でも特に、就業規則の作成・改定、従業員の不正に対する調査・懲戒権の適正な行使に関するアドバイス、従業員のメンタルヘルス問題・セクハラやパワハラなど各種ハラスメントへの対応といった労務管理や、未払残業代請求、不当解雇、安全配慮義務違反、使用者責任等各種請求に対する防御といった労働問題全般につき自信を持っております。

所属弁護士の大半が社会保険労務士に登録しており、弁護士の視点だけでなく、労務管理実務のスペシャリストである社会保険労務士の視点も取り入れ、最善の労務管理を行います。

代表中村の得意分野

顧問弁護士 中村 浩士

プロフィール

  • ① 契約書の作成・レビュー、就業規則整備を含む、会社としての危機管理体制の構築
  • ② 債権回収
  • ③ 法務デューディリジェンスを含む、信用調査及び財産調査
  • ④ 企業コンプライアンス体制・内部統制の構築

最近は、M&Aや渉外業務、金融商品取引法・証券取引所規則等に関する上場企業の法務相談や株式上場に向けての体制構築等についても力を入れています。

また、自ら異業種交流会を開催するなど、公認会計士・税理士・社会保険労務士・不動産鑑定士・行政書士等の他士業あるいはその他の専門職とも親密な連携を取り、 これらの領域の勉強にも務め、会社が今、何の問題に直面しているのかについて、税法も含めた多角的視点から的確なアドバイスをするように務め、 弁護士のみではフォローし切れない内容については、上記各士業と迅速・的確に連携しながら充実したサポートができるように努めています。

代表中村は検事出身であり、捜査ノウハウを活かした、「調査」「証拠収集」の引出を多数保有し、3人の弁護士でノウハウを共有している点に、特徴・特性があります。

すなわち、どこにどんな証拠・情報があるか、それをどのように収集するかを熟知していると自負しています。これができずに、不十分な調査・証拠しか集められずに終わってしまうのでは、何をやっても後悔を残すばかりです。

どうしても助からない人は、どんな名医でも助けることができません。でも、例えそうだとしても、自分が依頼する場合には、助けたい家族を助けるため、ありとあらゆる手術ノウハウを持って助けようとしてくれる名医にお願いすると思います。

同様に、もし会社の一生を託すのであれば、ありとあらゆる証拠・情報を収集して、一生懸命後悔の余地のない仕事をしてくれる弁護士を探して、依頼します。

我々は、もし自分だったらこういう弁護士に頼みたいと思う弁護士を目指して、日々自己研鑽を積んでいます。

代表の中村は、検事時代に、悪と闘うために数々の現場を駆けずり回り、警察等の専門機関と協力しながらあらゆる証拠を必死に探し続けてきましたが、これにより培った捜査能力ノウハウに基づき、「徹底的に」調べ尽くして真実を明らかにし、納得いくまで追及し続ける。これが当事務所のスタンスです。

また、弁護士であれば誰でも当然かとは思いますが、特に、検事として不正を追及してきた経験から、逆に、そのような批判を受けないよう、顧問先の公正・透明性を確保するための体制構築にも力を注いでいます。

代表会田の得意分野

顧問弁護士 会田 岳央

プロフィール

  • ① 契約書の作成・レビュー
  • ② 株主総会対応(招集通知・議事録作成、当日の立会・質問への対応など)
  • ③ 不動産関連業務 (マンション・ビル管理、建築紛争など)
  • ④ 従業員健康管理体制の構築・管理

代表会田は、これまでの弁護士としての経験から、法的紛争の解決には、法律の知識・理解があるだけでは不十分であり、当該法的紛争の分野に対する実務的な知識・ノウハウが必要不可欠であるということを痛感しております。

例えば、医療過誤事件においては、当該病気の症状、診断、処方、手術の手技、経過観察等に関する正しい知識がなければ、どこに過誤があったのかを正しく追及することはできません。

したがって、医療過誤訴訟事件では、医師にアドバイザーのような形で協力を求めるのが一般的です。

弁護士は決して万能ではなく、当該法的紛争の分野に対する実務的な知識・ノウハウは、弁護士自身が時間をかけて勉強し身に付けるか、専門家からアドバイスを得られる環境を築いておく他ないのです。

③不動産関連業務については、代表会田は、マンション管理士、管理業務主任者に登録する予定です。同資格の取得を通じ、マンションの躯体構造や給水設備や防火設備に関する知識など、通常の弁護士業務では身に付くことのない、新たな不動産実務の知識・ノウハウを身に付けました。

また、過去の建築紛争(新築住宅の建築請負作業の瑕疵をめぐる紛争、中古住宅販売の目的物の瑕疵をめぐる紛争など)の処理を通じ、不動産建築に関する知識やノウハウを身に付けてきたため、 不動産関連業務については、良質なリーガルサービスの提供が可能であると考えております。

特に、不動産管理業を営む会社に対しては、管理業務主任者の資格を生かし、実務的なアドバイスなど、他の弁護士にはないサービスの提供を含む良質なリーガルサービスを提供できるものと自負しております。

④従業員健康管理体制の構築・管理については、未払残業代請求や不当解雇問題と異なり会社があまり目を向けていない分野の1つですが、本来は従業員の労務管理の中で最も重要な分野の1つですし、問題が起こってしまうと、人の身体・生命に関わるため、大きな紛争になることは避けられません。

当事務所は、もともとメンタルヘルス問題の対応を含む労務管理を得意にしている上、代表会田が労働衛生コンサルタントと密な関係を築いており、実務的な知識・ノウハウをいつでも得られる環境を整えております。

代表会田は、前事務所所属時代、相当数の会社の顧問弁護を行ってきました。その際に常に心掛けていたのは、会社の担当者にとって「使いやすい」顧問弁護士でありたいということです。

もっと言えば、弁護士ではなく、テレビの番組制作ディレクターがADに雑用を頼むような感覚(代表会田の前職は、テレビの番組制作ADです。)で使って欲しいと思っていました。

顧問弁護士と会社担当者の関係について

顧問弁護士と会社担当者の関係は、相談を重ねれば重ねる程、互いの求めていることや話の理解度などが分かるようになるので、コミュニケーションが円滑になっていきます。

そのような関係になれば、些細な会話の中で、顧問弁護士が会社の法的紛争の火種を発見し、紛争化する前に未然に防止するなどということも起こります。

そのような関係を築くことこそが、最良の顧問弁護であると考えます。そのためには、顧問弁護士は「使いやすい」ことが絶対条件だと考えます。

会社の担当者の方は、「聞きたいことはあるけれども、顧問弁護士の先生は忙しいから…」と考え、相談をしないケースが多いと聞きます。このような関係では、顧問弁護士を付けている意味がありません。

どうか我々を、顧問弁護士ではなく、ディレクターがADを使うような感覚でどんどん「使って」ください。使っていただき、顧問弁護士と会社担当者の関係が育って、初めて最良の顧問弁護を行うことができるのです。

事務所単位での顧問弁護については、弁護士個人ではなく、事務所全体でお受けいたします。事務所単位でお受けすることで、例えば、代表会田が主として担当させていただいている会社において、コンプライアンス体制・内部統制の構築の問題が生じた場合、同分野を得意とする代表中村が助言等をさせていただくなど、案件ごとに最良と考えられる方法による対応が可能になります。

顧問弁護士費用・顧問契約のメリット

顧問料は、会社については月額1万円~5万円(税別)の範囲で、 その規模・相談数等によってご相談に応じています(例えば、相談回数はあまり多くないが、弁護士及び司法書士に会社の実情を理解してもらい、 何かあった時に迅速に動いてもらう保険的な意味合いで顧問契約を締結する場合には、原則月額1万円(税別)です。

毎日のように相談があるとすれば、原則月額5万円(税別)となり、その中間は中間価格になります)。 当事務所で最もご契約の多い月額顧問価格帯は、2~3万円となっています。

顧問弁護士の有用性は、使ってみて初めて実感できるものですので、どうぞお気軽に使ってみて下さい。

顧問料に含まれる基本業務範囲

① 弁護士・司法書士による各種相談

回数制限はなく、訪問でのご相談の他、電話、メールやテレビ電話・WEB会議システム(Zoom、Teams、Skype等)を利用したご相談も可能です(東京オフィスではLINEでの通話、トーク機能によるメッセージでのご相談も可能です。)。予めご連絡いただければ、夜間や土日のご相談にも対応いたします。 ご相談に対しては、即日回答を原則としております。優秀な会社であればあるほど、何にも代え難い大切な「時間」を無駄にしないよう、「スピード」を最優先に取り組んでいます。

② 会社において将来問題となり得る項目の洗出し作業及びその予防策のご提案

具体的な法的紛争がない場合でも、気になることや法改正や最高裁判決などを受けて会社でも何かを変更したり対応する必要があるかなど、何でも結構ですのでご相談ください。

③ 簡易な内容の、契約書等の書面のチェック

契約書の確認の際には、できるだけ契約の内容、会社と契約相手方との強弱関係など情報をご提供ください。

④ 簡易な内容の、相手方との交渉

紛争に至らない程度の問題であっても、顧問弁護士が入った方が円滑に交渉が進むケースが多いので、お気軽にご相談ください。

基本業務に含まれない業務

顧問料に1~2万円程度上乗せして担当いたします。

⑤ 出張相談

通常の顧問契約では会社のご担当者が弁護士事務所を訪れるという形態をとっておりますが、弁護士が会社を訪れて相談を受けることで、会社のご担当者の時間を節約することができます。

また、弁護士が相談を受けるために必要な会社の書類等もすぐに入手できますし、弁護士が会社を訪問することでご担当者を含む従業員の方々と親密な関係を築きやすくなるというメリットもあります。

⑥福利厚生制度としての従業員の顧問弁護士

通常の顧問契約では、弁護士は会社の顧問弁護をお引き受けすることになりますが、この範囲を広げ、従業員個人の法律相談についても無料でご相談をお受けし、事件のご依頼があった場合には、通常の弁護士費用の2割引でお受けするという制度です(ただし、残業代請求や上司のパワハラなど、会社と利害の対立する案件については、利益相反になるためお受けできません。)。

会社の新人研修や全体会議などの機会に少しお時間をいただければ、弁護士がこの制度につき従業員に直接ご説明いたします。弁護士が実際に顔を見せ、制度を直接説明することで、従業員は制度を十分に理解し利用しやすくなります。

就職難が叫ばれている一方、少子化の影響で企業(特に中小企業)に良い人材が集まらなくなってきているという話をよく耳にします。このような福利厚生制度を設けることで、会社の信頼度を高め、良い人材の確保に資することができれば幸いです。

特別対応顧問契約について

通常の顧問契約では、面談相談の場合には、通常はご来所いただいてのご相談を御願いさせていただいておりますが、月に1~2回程度、特に問題が発生していなくても定期的に会社をご訪問させていただいて十分な時間のコミュニケーションを取らせていただき(これに限らず、必要な時にはもちろん、いつでもご訪問させていただく前提です)、経営者のみならず社員の皆様とお話させていただき、お気軽に、かつ、十分な時間を確保して会社の法務を、より細かく丁寧にサポートさせていただく「特別顧問契約」をご用意しております。

詳細につきましてはお問い合わせをいただければと思いますが、会社内で企業法務担当弁護士を雇用している状態に極力近付けるよう、日頃から会社の業務内容を十分に理解することに努め、いざというときに、質の高い顧問弁護士業務をご提供できるよう、十分な時間をとって会社様に寄り添い、会社様としても、時間をまったく気にせず、いつでもお気軽にご相談いただき、弁護士を自由に使ってもらう、そんなイメージのご契約です。

事務所と会社所在地との距離、予想される対応時間等の労力によりますが、原則として、月額10万円(税別)~が目安となります。会社内部に法務部を設置したり、法務担当者を育成するには労力がかかります。また、その従業員の雇用を維持するコストもかかります。しかし、顧問弁護士を付けることで、その労力とコスト以上のリーガルサービスを受けることができます。

その他の特典

①上記業務以外の業務(訴訟対応などの一般的な弁護士業務の他、登記業務も含みます)については、いずれも当事務所の報酬基準の2割引を目安としています。

② 企業法務は、弁護士と司法書士、税理士が三位一体となって迅速に、登記・税務を同時並行・迅速に遂行することがとても大切であり、これができるかできないかで、企業のスピードは大きく左右されます。当事務所は、司法書士との共同事務所であり、迅速な登記が可能であり、かつ、信頼できる税理士との連携を取っています。

※札幌事務所は、令和2年7月に事務所を移転し、これまで連携していた税理士法人と同じフロアにて執務を行う予定です。これまで以上に連携を強化し、ワンストップサービスを提供いたします。

③顧問契約の最大のメリットは、自分の会社と同じように、弁護士・司法書士・社労士が一丸となって会社の将来を考え、一緒に悩み、見守っていくことにあります。特に当事務所の場合には、上記交流会にご参加頂くことで、プライベートでもお付き合いを深めている顧問先の方が多数いらっしゃいます。

④ 顧問料は全額経費として税務申告できます。

⑤ 弁護士は、企業法務の「何でも屋」です。分からないことは、顧問弁護士に何でも聞いてみてください。法律に無関係なことであったとしても、解決の糸口を見つけられるよう親身にご相談に乗ります。悩んで経営者の限られた大切な時間を無駄に費やすのは、非効率です。

「顧問弁護士はいるけども、どうも、忙しそうで相談しにくい」、「時間をきにせず、弁護士にこれは聞いてもいいのかな?などと気にせず、気軽に何でも相談したい」、「事務所に行く時間がない。必要なときに会社までいつでも来て欲しい」、「会社の業務内容を、きちんと顧問弁護士にも勉強してほしい」、そんなご希望をお持ちの経営者様は、是非、お気軽にご相談ください。

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