成年後見制度とは
認知症・知的障害・精神障害等の理由で判断能力が不十分な方は、不動産の売却や預貯金の引き出し、保険契約の締結や変更続を自分ですることがで きず、遺産分割協議もできないことから、関係機関や関係者から、成年後見 の申立が必要であると言われる場合があります。
政権後見制度とは、そのような判断能力に問題のある状態に陥った方に変わって、弁護士や司法書士、信頼のおける親族等がその方の財産を適切に管理するための制度です。
当事務所では、成年後見の申立手続及び申立後の成年後見人としての業務の多数の実績があります。 成年後見手続や補助手続等の必要に直面した場合には、お気軽にご相談ください。
成年後見に関する「お悩みの声」
誰が成年後見人になれるのですか?
A.回答click
親族がなることができますが、他の親族がそれに同意せず、親族間で争い があったり、管理すべき財産が多額である等の事情がある場合には、弁護士や司法書士等の専門家を裁判所で選任する場合もあります。
成年後見人の申立や、その後の成年後見人に対する報酬はどのくらいかかるのですか?
A.回答click
当事務所にご依頼いただく場合の成年後見申立手続の弁護士費用は、原則 10~20万円となっていますが、そのほかに、数千円程度の印紙・切手代 等の実費と、ご本人の判断能力について医師の鑑定が必要な場合には、その鑑定料5万円程度を裁判所に納める必要があります。 選任された成年後見人に対する報酬は、親族が後見人となる場合には、特 に後見人が報酬請求をしなければ報酬は発生しませんが、弁護士や司法書士 等の専門家が後見人に就任する場合には、ケースバイケースで金額も大きく 変わることがありますが、通常は年間30万円前後という報酬が付与される ことが多いように思います。
鑑定料は、必ず納める必要があるのでしょうか?
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医師の診断等により、判断能力が全くないことが明らかになっている場合には、鑑定を実施せず、鑑定料を納めなくて済むことも多いです。
成年後見の申立のため、本人に判断能力がないことを明らかにするために、 本人に医師の診察を受けさせようとしたのですが、受診を拒否して、診断書を取得することができません。 どうしたら良いのでしょうか?
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原則として、判断能力がないとの本人の診断書が必要になりますが、診断を受けられなくても、以前に医師の診断を受けたときのカルテや看護記録等から、判断能力がないことが明確になっていたり、施設関係者等からのヒアリング結果により判断能力が明らかとなるような場合には、手続を進められる場合もありますので、詳しくは、弁護士か裁判所にお尋ねください。
成年後見の申立手続費用や成年後見人の報酬は、本人の財産から払って良いのでしょうか?
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申立手続費用のうち、弁護士費用については、一旦は申立人に立て替えてもらうよう裁判所から言われるのが通常ではありますが、申立後に成年後見人から、本人の財産からその分を返却してもらえますし、成年後見人の報酬は、本人の財産から支払われることになります。
長男である私が父の成年後見人に就任しました。父が今後自宅に戻ることはないと思われるので、自宅を売却したいのですが、何か特別の手続は必要でしょうか?
A.回答click
自宅を売却するためには、裁判所に許可申請をして、その許可を得る必要があります。
母が認知症となり、不必要な買い物を繰り返すようになりました。母とは同居しているため、私がきちんと監督していけば防止はできると思うのですが、こういった場合、必ず成年後見の申立をしなければならないのでしょうか?
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理屈の上では、申立をする必要があるかもしれませんが、裁判所の現在のスタンスは、成年後見人を選任しなければ困る特別な事情がなければ、特に無理に選任手続を指導するというやり方は取っていないと思われます。 成年後見人を選任した場合には、預貯金等の管理や入出金管理、すべての契約関係を成年後見人が行うことになり、それまでに親族としての信頼関係の下に行っていた事実上の代理行為が柔軟に行えなくなります。 そのため、例えば、預貯金の引き出しに応じてもらえなくなったとか、他の親族が本人の遺産を使い込んでしまっていて、きちんと第三者が管理する必要があるとか、遺産分割協議をしなければならない等の特段の事情がある場合に申立をすれば足りることが多いですが、判断に迷った場合には、弁護士か裁判所にご相談ください。
成年後見のご相談方法・相談料金について
当事務所は、下記4つのご相談方法をご用意しております。
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