損害賠償命令制度とは

「損害賠償命令制度」について



1.制度導入の経緯等


被害者参加制度の導入と当時に、損害賠償命令制度が導入されました。

この制度導入前は、犯罪によって損害を被った被害者は、加害者から自発的に弁償がなされない限りは、刑事裁判とは別に、民事訴訟を自分で起こして損害賠償請求し なければならず、刑事裁判の裁判官と民事裁判の裁判官とは通常は別人であるため、 被害者は、自費で刑事裁判の膨大な証拠資料をコピーしてこれを民事裁判に提出して、 犯罪行為を一から証明しなければなりませんでしたし、印紙代も高く、莫大な時間と 費用を掛けなければならないことから、加害者から確実に回収できる見込みがある場 合を除いては、請求を諦めざるを得ないことも少なくありませんでした。

この損害賠償命令制度は、これらの被害者の負担軽減のために新設された制度で、刑事裁判での有罪判決が言い渡された直後に、判決を言い渡した刑事裁判の裁判官が、 刑事裁判で提出された証拠資料をそのまま引き継いで、被害者の加害者に対する損害 賠償請求についての審理を行います。

同一の裁判官が審理しますので、刑事裁判で認 定された加害者の行為について改めて被害者が証明する必要はなく、刑事裁判での膨 大な資料をコピーする手間が掛かりませんし、損害賠償命令制度では、原則4回以内 の短期間の審理で結論が下され、印紙代も一律2000円と低額になっており、被害 者の時間的・経済的負担がかなり軽減されたことから、回収が難しいかもしれない加害者に対する賠償請求も、諦めずに行ってみることが可能になりました。

2.損害賠償命令制度の利用が可能な犯罪


損害賠償命令は、次の犯罪行為について利用が可能となっています。

①殺人、傷害、傷害致死、遺棄等致死傷、危険運転致死傷、強盗致死傷等の、故意の犯 罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
②強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦の罪又はその未遂罪
③逮捕・監禁又はその未遂罪
④略取・誘拐、人身売買又はその未遂罪
⑤強盗強姦、強制わいせつ致死傷等、上記②~④の罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂 罪

※自動車運転過失致死傷罪等の過失犯は、損害賠償命令制度の対象犯罪とされていま せん。過失の事案の場合、刑事裁判では、過失割合等について審理されない半面、 民事裁判では、過失割合等について問題となることが多く、これら過失犯を損害賠 償命令制度の下で行おうとする場合には、4回以内の審理で結論が下せないことが 多いこと等の理由から、対象から除外されました。  

3.損害賠償制度を利用することができる者


被害者本人又は被害者が死亡した場合の相続人となります。

被害者支援活動の分野について

このページをシェア!!