被害者参加制度とは

「被害者参加制度」について




1.被害者参加制度とは

平成20年12月1日から、被害者が直接刑事裁判に関与することができる「被害者参加制度」が始まりました。

それまでの刑事裁判は、裁判官、検察官、被告人、弁護人の四者だけで行われ、事件によって一番辛い想いをしている当事者である被害者は、被害に関する心情等を意見陳述という制度を利用して裁判所で述べること以外には、刑事裁判に関わることができませんでした。

被害者の直接の声を裁判官や裁判員へ直接伝える被害者参加制度の導入が強く求められておりましたが、ようやく、それが実現しました。

この被害者参加制度により、被害者が自ら刑事裁判に主体的に関与することが可能になりましたが、もちろん、この制度を利用することは義務ではなく、参加することも、参加しないことも、被害者が自由に選べます。

2.参加ができる犯罪の種類

被害者が刑事裁判に参加できるのは、次の犯罪行為に関する裁判が行われる場合です。

①殺人、傷害、傷害致死、危険運転致死傷、強盗致死傷など、故意の犯罪行為により人 を死傷させた罪
②強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ、準強姦などの性犯罪
③逮捕・監禁の罪、略取誘拐、人身売買の罪
④自動車運転過失致死傷、業務上過失致死傷などの罪
⑤これらの犯罪行為を含む罪(強盗強姦、強制わいせつ致死傷、逮捕監禁致死傷等)
⑥これらの犯罪の未遂罪

3.参加できる者

刑事裁判に参加できる被害者とは  
①上記犯罪の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な支 障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹)   
②当該被害者の法定代理人
③上記①又は②から委託を受けた弁護士

4.被害者参加制度を利用した場合に、被害者等ができること

①在廷権(刑事訴訟法316条の34) 刑事裁判に出席し、法廷のバーの中で、検察官の近くに座って裁判に参加すること ができます。
②検察官に対する意見表明権及び説明要求権(刑事訴訟法316条の35) 検察官に対し、対象事件に関して、被害者の要望を伝えたり、説明を求めることが できます。
③証人尋問権(刑事訴訟法316条の36) 証人に対して、一般情状(反省の態度や被害弁償、今後の監督等)について質問す ることができます。
④被告人質問権(刑事訴訟法316条の37) 被告人に対し、一般情状に限らず、被害者が法廷で意見を述べる上でおよそ確認が 必要な内容について、広い範囲で質問することができます。
⑤被害者論告権(刑事訴訟法316条の38) 検察官の論告求刑の後に、被害者も自ら、犯罪事実や法律の適用について意見を述 べ、求刑することができます。

5.被害者参加弁護士制度について

被害者は、被害者参加制度を利用して、刑事裁判に主体的に関わり、自ら、上記 のような質問を行ったり、意見・求刑を述べることができるようになりました。

ただ、被害者にとって、刑事裁判という存在自体、心理的負担の大きい大きなハ ードルとなることも少なくないことから、被害者に代わって、被害者が選任した弁護 士が、これらの質問や意見を述べることができるよう、あるいは、被害者自ら質問や 意見を述べる場合にも、そのために必要な手続や、質問・意見内容についてアドバイ スを求めることができるよう、被害者等が弁護士の支援を受けることができる被害者 参加弁護士制度も合わせて導入されました。

もっとも、多くの弁護士は、犯罪被害に遭った経験を有したこともなければ、事件 の当事者でもなく、実際の事件の当事者である被害者の生の声ほどに重みを持たせる ことはできません。実際の被害者やご遺族のご講演については、多くの方が真剣に耳 を傾けて聞き入りますが、それを弁護士が代弁しても、決して同じようにはならない のと同様、実際の刑事裁判でも、被害者の生の言葉ほど、重みを待った言葉はありま せん。
そのため、被害者参加弁護士は、被害者が自ら質問や意見を述べることを希望する 場合には、被害者が自ら直接、適切に質問し、あるいは意見を述べることにより、被 害者のお気持ちをきちんと裁判官や裁判員に受け止めてもらえるよう、全力で被害者 の皆様の支援をしています。

被害者支援活動の分野について

このページをシェア!!