生徒・保護者の皆様へ
いじめや体罰の問題、学校内での事故、生徒が学校から停学や退学処分を受けその効力を争う場合など、生徒・保護者側が学校に対し一定の要求・請求をすべきケースは数多くあります。 しかし、生徒・保護者の主張のみでは学校側が十分な対応をしてくれない、そもそも言い分を全く聞いてくれないというケースが多いのが実情です。
そのような場合に、弁護士に依頼することは非常に有益です。弁護士が入れば、少なくとも書面送付や面談(弁護士立会)の機会を設けるなどして、生徒・保護者の言い分を学校側に伝えることができますし、場合によっては学校に対し必要な調査(いじめ調査など)を行わせることもできるケースがあります。
また、学校案件においては、紛争が生じても、解決後には生徒は元の学校生活に戻っていきます。その際に、教師や周りの生徒との関係も元通りにしてあげなければなりません。そのためには、弁護士が入り、紛争解決後の学校生活についてまでフォローしながら紛争解決にあたることが必要かつ非常に有益です。特に、弁護士が直接学校に足を運び、生徒・保護者が学校側と納得のいくまで話し合うことができる環境を作ることが重要です。
当事務所では、書面で法的根拠を述べるだけではなく、紛争解決後の生徒の教育、学校生活という観点を十分に踏まえながら、学校側と協議をし、紛争を法的意味だけでなく、その後の学校生活を円満に送るという観点からも解決できるよう尽力いたします。
●生徒・保護者からの法律相談
・30分3000円(税込) 1時間5000円(税込)
●学校紛争(個別事件)への対応
・案件により個別に設定 →費用のページへ
当事務所の学校問題に対する取り組み
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