総合FAQ

シティ総合法律事務所のお悩み別FAQ

ご相談内容

マンションの一室を他人に貸しているのですが、半年以上も賃料の支払が滞り、収支がマイナスになってしまって大変困っています。退去してもらうためには、どうしたら良いのでしょうか?


弁護士からの回答

3か月以上、賃料の滞納が続けば、通常は、賃貸人と賃借人との信頼関係が破壊されたとして、賃貸借契約の解除が認められることになると思います。 弁護士から賃料請求をしてなお支払いがなされない場合には、賃貸借契約を解除し、任意に明け渡してもらえない場合には、裁判を起こして判決を得て、強制的に立ち退いてもらうことになります。 通常は、強制的に立ち退いてもらうための手続を進める過程において、結局は任意に明渡しを実現できることが多いですが、強制的に立ち退いてもらうところまで手続が進んでしまう場合には、弁護士費用や強制執行手続の費用として、50万円以上の費用が掛かってしまうことになり、その負担を軽減するために、合わせて未払賃料やこれら諸費用の回収も工夫して実現を目指すことになります。

ご相談内容

隣地の所有者から、実は私の建物の一部が隣地に越境して設置されており、すぐに取り壊して越境を解消してほしいと言われています。かなりの費用が掛かってしまうのですが、取り壊さなければならないのでしょうか?


弁護士からの回答

越境していることを認識せずに建物に10年以上お住みになっている場合には、越境した土地を時効取得している可能性がありますし、そもそも越境していなければ何の問題もないので、場合によっては、土地家屋調査士に依頼して測量し、越境の事実を確認する必要が出てくる場合もあります。 当事務所は、信頼できる複数の土地家屋調査士とも連携していますので、こういった案件にも対応ができます。

ご相談内容

先月に父が亡くなりました。父は不動産を所有しており、数名にこれを賃貸していましたが、相続人がたくさんいて、父の前妻との間の子である知らない相続人もいますし、行方不明の相続人もいます。 賃借人から、今後は賃料をどこへ払えば良いのか尋ねられたり、固定資産税の請求が来たり、どうしてよいのか分かりません。


弁護士からの回答

お父様が亡くなられたことにより、その不動産は相続人全員の共有ということになりますので、本来は、速やかに相続人全員での共有登記をする必要があります。 ただ、登記をしただけではお尋ねの問題は当然解消されませんので、解決方法を検討する必要があります。 例えば、弁護士は必要があれば戸籍謄本等を取得できますので、これにより相続人全員を調べてその所在を調査し、相続人全員の同意を得て不動産を売却し、法定相続分に従って金銭で分配したり、あるいは、貴殿が不動産の取得を希望する場合には、固定資産評価額あるいは不動産業者数社から取得した査定額の平均値等に従って計算した他の相続人の持分相当の金銭を交付するなどして貴殿の単独名義に移すなどして、所有者を確定して諸問題を解決することが考えられます。 不動産の処理方法について相続人全員の同意が得られない場合には、遺産分割調停を起こして解決をする必要があり、相続人の中に結局最後まで所在が分からない方がいる場合には、家庭裁判所でその不在者の財産を管理する不在者管理人選任の手続を採って解決する必要があります。 いずれにしても、不動産の処理には、登記の問題が絡んでくることが多く、弁護士と司法書士に別々に相談するのは大変ですが、当事務所ではご一緒に相談をお受けして解決することができますので、お気軽にお尋ねください。

ご相談内容

夫と離婚することになりました。結婚後、ローンを組んでマンションを購入しましたが、まだ半分しか支払っておらず、離婚に伴い、このマンションとローンについてどのように処理したら良いのでしょうか?


弁護士からの回答

離婚に伴い、財産分与を実現する場合には、プラスの財産とマイナスの財産、つまり借金を半々に分ける必要があります。 お尋ねの事例では、例えば、マンションを売却してローンを返済し、お金が余った場合にはそれを半々に分ければ良いのですが、逆にローンが残ってしまった場合には、ローンも半々に分けるのが原則です。 但し、そこは話し合いで、収入の多いご主人にローンは支払ってもらう、あるいは、売却せずに奥様がマンションに住み続け、ローンも自分で支払うなど、双方の話し合いで柔軟な解決をしているのが通常です。 離婚に伴い、慰謝料の代わりにローンが残っているマンションを奥様がご主人からいただいて、ローンはご主人が払うとの約束をしたような場合には、ご主人が約束通りローンを払ってもらえれば良いのですが、支払いが滞った場合には、競売によりマンションを失ってしまうことになりかねず、また、このような場合、譲渡所得税がご主人に発生することもあるなど、複雑な問題が出てくる場合もありますので、詳しくは、弁護士にお尋ねください。

ご相談内容

誰が成年後見人になれるのですか?


弁護士からの回答

親族がなることができますが、他の親族がそれに同意せず、親族間で争い があったり、管理すべき財産が多額である等の事情がある場合には、弁護士や司法書士等の専門家を裁判所で選任する場合もあります。

ご相談内容

成年後見人の申立や、その後の成年後見人に対する報酬はどのくらいかかるのですか?


弁護士からの回答

当事務所にご依頼いただく場合の成年後見申立手続の弁護士費用は、原則 10~20万円となっていますが、そのほかに、数千円程度の印紙・切手代 等の実費と、ご本人の判断能力について医師の鑑定が必要な場合には、その鑑定料5万円程度を裁判所に納める必要があります。 選任された成年後見人に対する報酬は、親族が後見人となる場合には、特 に後見人が報酬請求をしなければ報酬は発生しませんが、弁護士や司法書士 等の専門家が後見人に就任する場合には、ケースバイケースで金額も大きく 変わることがありますが、通常は年間30万円前後という報酬が付与される ことが多いように思います。

ご相談内容

鑑定料は、必ず納める必要があるのでしょうか?


弁護士からの回答

医師の診断等により、判断能力が全くないことが明らかになっている場合には、鑑定を実施せず、鑑定料を納めなくて済むことも多いです。

ご相談内容

成年後見の申立のため、本人に判断能力がないことを明らかにするために、 本人に医師の診察を受けさせようとしたのですが、受診を拒否して、診断書を取得することができません。 どうしたら良いのでしょうか?


弁護士からの回答

原則として、判断能力がないとの本人の診断書が必要になりますが、診断を受けられなくても、以前に医師の診断を受けたときのカルテや看護記録等から、判断能力がないことが明確になっていたり、施設関係者等からのヒアリング結果により判断能力が明らかとなるような場合には、手続を進められる場合もありますので、詳しくは、弁護士か裁判所にお尋ねください。

ご相談内容

成年後見の申立手続費用や成年後見人の報酬は、本人の財産から払って良いのでしょうか?


弁護士からの回答

申立手続費用のうち、弁護士費用については、一旦は申立人に立て替えてもらうよう裁判所から言われるのが通常ではありますが、申立後に成年後見人から、本人の財産からその分を返却してもらえますし、成年後見人の報酬は、本人の財産から支払われることになります。

ご相談内容

長男である私が父の成年後見人に就任しました。父が今後自宅に戻ることはないと思われるので、自宅を売却したいのですが、何か特別の手続は必要でしょうか?


弁護士からの回答

自宅を売却するためには、裁判所に許可申請をして、その許可を得る必要があります。

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