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シティ総合法律事務所のお悩み別FAQ

ご相談内容

居酒屋で友達と飲食していたところ、酔っぱらった見知らぬ他の客から突然殴る蹴るの暴行を受けました。 知り合いの居酒屋だったので、店に迷惑を掛けたくなかったことから、警察には連絡せず、相手の男の名刺をもらって帰宅したのですが、数日が経過しても脇腹が痛むので病院に行ったところ、亀裂骨折しているいことが判明しました。 相手の男に治療費を払ってもらおうと思って電話をしたところ、「お前が喧嘩売ってきたんだろ?一切払わないぞ。」などと悪態を付かれ、治療費すら支払ってもらえません。 どうしたら良いのでしょうか?  


弁護士からの回答

早急に病院で診断書を取得し、お近くの交番か警察署へ被害を届け出てください。 本来は、被害の直後に110番通報して被害を届出て、怪我の部位の写真を撮り、診断書と共に警察へ提出した方が良かったと思われます。相手方としては、刑事処罰(初犯者の場合には、原則、罰金刑を受けることになります)を受けることになってしまいますので、治療費や慰謝料の支払いを申し出て、示談してほしいと誠実に対応してくることも少なくないからです。 お尋ねのように、不誠実な態度に終始しているのであれば、今からでも警察に届け出て、上記のルートに乗せることを検討しましょう。ただ、被害から日数が経過してしまっていると、目撃者の確保が困難になる等の事情から、警察が被害の届け出を受け付けてくれない場合がありますが、きちんと受け付けてもらって捜査してもらう必要がありますので、そのような場合には、弁護士にご相談ください。 傷害の罪では、犯人が初犯者の場合には、示談にならない限りは、通常は罰金刑が言い渡されますが、凶器を用いての犯行だったり、後遺症が残る等の重大な被害結果が生じた場合には、通常の刑事裁判を受けることになります。 犯人に対しては、治療費や通院交通費等の実費のほか、適切な金額の慰 謝料の支払いを求めることができますので、どのような内容の請求をして 良いのか迷った場合にも、弁護士に相談すると良いです。傷害罪による慰 謝料については、ある程度の相場が形成されています。 傷害の被害に遭い、重傷病(全治1か月以上かつ入院3日以上を要する 負傷又は疾病)、あるいは障害が残った場合には、犯罪被害者等給付金の支 給を受けることができますので、その可能性がある場合には、警察か弁護士にご相談ください。 また、犯人が起訴されて裁判に掛けられた場合には、傷害罪の被害者は、 被害者参加制度損害賠償命令制度を利用することができますので、その 利用を希望される方は、検察庁か弁護士にご相談ください。 犯人が起訴されず、罰金刑あるいは不起訴となって、治療費等の支払い を受けることができなかった場合には、相手方に支払い能力がある場合に は、弁護士に依頼して、賠償請求したり、民事訴訟を提起することが可能 ですので、その場合にも弁護士に相談ください。