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シティ総合法律事務所のお悩み別FAQ

ご相談内容

海難事故に関し、保険金請求の交渉をしているのですが、不十分な説明しか受けられず、対応に納得がいきません。誰に相談したらよいのでしょうか?


弁護士からの回答

船舶保険は、通常の自動車保険とは異なり、その仕組みや内容を理解して いる弁護士や船舶保険に精通した保険業者にアドバイスを求める必要があります。 当事務所は、保険業務を本業とする、船舶保険に精通した海事代理士と連携していますので、お気軽にご相談ください。

ご相談内容

海難審判での記録や、刑事事件の記録を入手することはできるのでしょうか?


弁護士からの回答

海難審判が係属中であれば、海事補佐人の立場で記録の写しを入手することができます。終了後には、記録の入手が困難になりますが、裁判所への調査嘱託の申出により入手することも可能です。 刑事事件の記録は、不起訴の場合には、実況見分調書等の客観資料の入手しかできませんが、罰金刑や起訴された場合には、ほとんどの記録の入手が可能になります。

ご相談内容

船舶事故による損害賠償請求をしており、漁協の担当者に間に入ってもらって示談交渉を進めておりますが、協議が進みません。今後どのようにしたら良いでしょうか。


弁護士からの回答

海難事故における損害賠償請求の場面では、社団法人日本海運集会所で行われる仲裁が広く利用され、仲裁による解決が多く行われています。 当事務所では、皆様の代理人として、仲裁の申立及びその後の手続を代行します。 ただ、事故態様に大きな争いがある等、仲裁になじまない紛争案件については、民事裁判での解決によるべき場合もありますので、時効期間内に速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。

ご相談内容

海難審判の結論が納得できません。争うことはできるのでしょうか?


弁護士からの回答

海難審判は二審制を採用しており、第一審の地方海難審判庁の裁決の内容に不服があれば海難審判所(東京)による第二審での審理を求めることができますし、第二審の裁決の内容にも不服がある場合には、東京高等裁判所に裁決の取消を求めることができます。

ご相談内容

海難事故による船舶の損害について、相手方の船舶所有者に賠償請求をしたいのですが、留意すべき点はありますか?


弁護士からの回答

通常の損害賠償請求の時効は3年間ですが、船舶事故に基づく損害賠償請求の時効は1年となっていますので、注意が必要です。 時効期間内に損害額を確定することが困難な場合には、時効延長の措置を採る必要があります。

ご相談内容

海難事故を起こし、自船が沈没して死亡者も発生しました。今後、何をどうしたら良いのでしょうか?


弁護士からの回答

海上保安庁と運輸安全委員会による事故調査が行われ、乗組員の方から事情聴取が行われることになりますが、これらの調査は、通常の刑事事件に比して、一方的な見込みに基づいた杜撰な調査が行われることが少なくありません。 ただ、これらの聴取結果を基にその後作成される事故原因の調査報告書や海難審判における事実認定は、海事事件に不慣れな民事裁判や刑事裁判でも当然の前提とされてしまうことが多々あり、影響が大きいため、誤った事実が認定されないよう、弁護士や海事補佐人による事情聴取や証拠収集に基づくこれらの機関との折衝が必要不可欠であり、事後後直ちに弁護士に相談することをお勧めします。 死亡事案となれば、海難審判に基づく懲戒採決のみならず、業務上過失致死罪として刑事裁判を受けることになりますので、捜査機関との折衝も必要になります。