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シティ総合法律事務所のお悩み別FAQ

ご相談内容

離婚調停を弁護士に依頼して離婚が成立したのですが、その後、役所への届け出や各種手当の支給申請手続、年金分割のこと、あるいは名字は現在のまま変えたくないのですがこういったことを弁護士に聞いても、細かいことはあまり分からないようで、どこに聞いてよいのか分からず困っております。


弁護士からの回答

そのような離婚にまつわる各種手続については、実際に自身の問題として私も経験しており、細かなご助言・ご支援をさせていただきます。

ご相談内容

離婚後、就職して生活費を稼がなければなりませんが、子がまだ幼く、少しでも生活を安定させるため、資格取得や場合によっては起業も考えています。同じ境遇でそのような苦労をされた方に相談しながら、今後の離婚手続を進めていきたいのですが、どこに相談したらよろしいでしょうか?


弁護士からの回答

(夫婦カウンセラーからの回答)

私も、幼い子を3人抱えて離婚したシングルマザーですが、仕事が終われば数か所の保育所等を回り、帰宅後とは家事と育児に追われて寝る暇もなくまた朝が訪れる毎日に、体調も崩し、道端で突然涙が溢れだしたこともありました。

そんなとき、自身の生活再建のため、様々な資格取得に勤しんだり、様々な業種を経験した経験に基づき、現在、シングルマザーの皆様の志高い労働力を結集した労働の場を確保できないか、模索中です。

当事務所には、飲食店開業経験のある弁護士・社労士もおり、各種企業支援も行っています。

私自身、会計事務所出身ですので、会計という面から、収支管理、助成金や補助金支援等の資金調達等の面において皆様の今後をサポートできる場面が多々あろうかと思います。このような情報についても、【夫婦カウンセラーのコラム】に定期的にアップしていきます。

ご相談内容

離婚後、就職して稼働しなければなりません。両親は遠方におり、幼い子供をどこに預け、どのような工夫が考えられるか、同じような境遇の友達もおらず、不安を抱えています。


弁護士からの回答

(夫婦カウンセラーからの回答)

私も、幼い子を3人抱えて離婚したシングルマザーですが、まさにその問題に直面し、仕事が終われば数か所の保育所等を回り、帰宅後とは家事と育児に追われて寝る暇もなくまた朝が訪れる毎日に、体調も崩し、道端で突然涙が溢れだしたこともありました。

そんなとき、自身の生活再建のため、様々な資格取得に勤しんだり、様々な業種を経験しながら、ご質問のようなこともたくさん調べました。

少しでも皆様のお役に立つ情報を【夫婦カウンセラーのコラム】に定期的にアップしていますのでご覧ください。

ご相談内容

専業主婦歴が長く、離婚後の収入や生活設計について不安いっぱいで、なかなか離婚の決断を付けられません。 離婚後、どのような手当てを受給でき、どのような税軽減等を受けることが可能なのでしょうか?就職についても不安しかありませんが、皆さん、どのように生活再建を図られているのでしょうか?


弁護士からの回答

(夫婦カウンセラーからの回答)

児童扶養手当、母子福祉貸付、ひとり親家庭医療費助成度、特別児童扶養手当、自立支援給付金等の給付を受けたり、寡婦控除、国民健康保険・国民年金免除等の手続を利用できる可能性があります。

詳しくは、【夫婦カウンセラーのコラム】に定期的に有用な情報をアップしていますのでご覧ください。

ご相談内容

離婚等の手続を弁護士に依頼したいのですが、費用の捻出ができません。何か費用を支援してくれる制度等はありますか?


弁護士からの回答

交渉業務、調停や裁判対応等の弁護士費用について、一定の資力要件を満たす場合には、法テラス制度を利用することができ、着手金等を立て替えてもらうことが可能です。

また、令和3年7月から札幌市において、「ひとり親家庭等養育費確保支援事業」が開始され、公正証書作成費用のうち最大2万4千円を補助してくれたり、養育費保証サービス利用の際の最大5万円の補助を受けられる場合があります。

ご相談内容

上記の算定表に基づいて養育費を請求しようと思いますが、相手方の収入が分かりません。どうやって調べたらよいのでしょうか?


弁護士からの回答

同居中は、配偶者であれば相手方の所得証明を区役所で取得することができますので、これを取得して調べたり、給与明細や源泉徴収票を探して調べることになります。

ただ、別居後はこれができませんので、相手方が任意に提出してくれれば良いですが、拒否された場合には、養育費支払の調停を起こして裁判所にお願いすると、裁判所から相手方にこれらの収入を確認できる資料を提出するように言ってくれて、通常は出してもらえるはずです。

出してもらえない場合には、最後は、このくらいもらっているはずであるとのこちらの言い分の通りに裁判所が認めてくれる可能性もあります。

ご相談内容

自分で離婚の調停を起こしましたが、妻には弁護士が就いているせいか、調停員は私の言い分は聞いてくれず、妻の言い分ばかり聞いているような気がしています。私も弁護士を付けた方が良いのでしょうか?


弁護士からの回答

調停は、半分以上の方はご本人で色々と調べて自分で申立をして対応をしていると思いますので、必ずしも弁護士に依頼しなければならないというものではありませんが、例えば、財産分与で財産の範囲に争いがあるとか、親権の帰属や、暴力あるいは不貞の有無について争いがあり、裁判所への説得作業が必要な場合などには、弁護士に依頼されることをお勧めします。

また、調停員は、そのほとんどが丁寧懇切に対応していただいておりますが、どうしても相性がありますし、中には、思い込みの強い方も少なからず存在することも否定できず、ご指摘のようなご相談を受けた後に弁護士が入り、調停員の対応が変わることも度々経験しているところですので、そのようにお感じになる場合には、弁護士にご依頼いただいた方が良いと思います。

ご相談内容

主人から離婚の調停を申し立てられて、裁判所から呼出状が届きました。子供もまだ中学生ですし、離婚はしたくないのですが、応じなければならないのでしょうか?先月から、生活費の支払いが滞っていて、それも困っています。


弁護士からの回答

ご主人と奥様が合意すればもちろん成立しますが、奥様が離婚を拒否した場合には、奥様に不貞や家庭を顧みない浪費、奥様による暴力等、特段の事情がなければ、ご主人がいくら望んでも、離婚は認められません。

離婚せず、結婚期間中は、婚姻費用といって、奥様とお子様の生活費をご主人は支払う義務がありますが、離婚をしてしまうと、婚姻費用の支払い義務はなくなり、お子様の養育費だけの支払義務だけとなり、金額が下がってしまいますので、離婚をしたくなければ、離婚したくないときちんと気持ちを伝える必要があります。

上記のような特段の事情がない限りは、離婚は認められませんので、心配ご無用です。

生活費の支払いがなされていないとのことですので、家庭裁判所で、「婚姻費用支払の調停」を申立てる必要があります。  

調停申立の方法については、家庭裁判所の受付で教えてもらえますし、必要な書式も提供してもらえます。(こちら)

また、婚姻期間中の婚姻費用や、離婚後の養育費の金額は、原則として、互いの支出は考慮せず、互いの収入額を前提に、相場表に従って算出されます。 この表をご確認いただき、ご自身に当てはまる金額の範囲でご請求されると良いと思います。

ご相談内容

主人とは、結婚生活12年目で10歳になる子がいますが、性格の不一致で婚姻生活がうまくいかず、これまでに何度か離婚の協議をしましたが、離婚に同意してくれません。弁護士に間に入ってもらって、離婚の協議を進めることは可能でしょうか?


弁護士からの回答

もちろん、可能です。

ご主人が、弁護士が入ってもきちんと冷静な話し合いをできる方であれば、弁護士が入って交渉し、離婚協議を成立させるのが一番早い解決で、実際に、そのような解決を何度もしておきております。

もっとも、弁護士が突然入ってきた場合に、弁護士はあくまで奥様の見方であり、弁護士を入れてくるという、お金をかけてそこまでの手段を採ってくるのか、随分と馬鹿にされたものだと、かえって機嫌を損ねるケースも少なくありませんので、ご主人の性格やこれまでの話し合いの経緯により、弁護士による交渉をした方が良いのか、あるいは、協議がまとまらない場合には、まず家庭裁判所に調停の申立をする必要があるのですが、家庭裁判所に最初から調停を申し立て、公平中立な裁判所に間に入ってもらいながら協議を進めた法が良いのかについては、慎重に判断する必要があります。

ご相談内容

夫が女性と浮気をしているようです。 証拠は「女の勘」しかありませんが、女性から慰謝料が取れますか?


弁護士からの回答

女性が浮気を認めれば慰謝料を請求することはもちろん可能ですが、認めてくれないと、浮気を証明する「証拠」が必要です。

ホテルや女性宅にご主人が出入りしている写真でもあれば、裁判所で浮気を認めてもらえる可能性が高いですが、そのような証拠がない場合にも、諦めるのは早いでしょう。

電話会社では、過去3ヶ月分の通話履歴を保存していますが、原則、通話履歴の取寄せを御願いした後の分の履歴しか開示してくれませんので、ご主人の通話履歴の取り寄せを電話会社に御願いしておくと良いでしょう。電話番号から相手女性の住所や引落し口座を調べることができますし、頻繁に女性と通話していること自体、浮気を推定する一つの証拠にもなります。

また、ご主人が利用しているクレジットカードの明細に、女性方付近での買い物やデートで使うような店やホテルの利用等があれば、これも浮気を推定する一つの証拠になります。同居中にこれらの情報を取得できていれば良いですが、そうでなくても、裁判所での調査嘱託という方法を用いるなどすれば、ご主人の同意を得られなくても買い物の内容を調べることもできる場合があり、例えば女性が所持しているブランド品をご主人が購入していたとすれば、これも一つの証拠になります。

更に、ご主人が電話で話していたときに会社に居たと言っていたが実は女性宅に居た疑いがある場合には、ご主人の同意が得られれば携帯電話の電波受信位置について調べることも可能です。一つの証拠だけでは浮気を証明できないとしても、証拠を沢山集めることができれば、決してその証明も不可能ではありません。これを、「間接証拠による立証活動」と言いますが、刑事事件捜査では極めて基本的な立証手段とされています。

近時は、GPSを用いた興信所・探偵事務所の調査も当たり前のように行われていますが、コンプライアンスを遵守した適正な業者を選ばないと、法外な請求をされたり、プライバシー侵害の問題も発生することから、利用に際しては注意が必要です。

他にも様々な証拠収集の方法がありますが、詳しくは法律相談の際にお教えします。