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シティ総合法律事務所のお悩み別FAQ

ご相談内容

ご指摘いただいた証拠資料を揃えて警察に行き、告訴したいとお願いしているのですが、これでは証拠が足りないと言われるばかりで、何度追加書類を提出してもその繰り返しで、いつまでも告訴を受理してもらえません。 検察庁に告訴することもできると聞いたこともあるのですが、そうした方が良いのでしょうか?


弁護士からの回答

確かに、特別刑事部という、背任罪や業務上横領罪等の経済犯罪を独自に捜査する部署のある検察庁では、直接告訴を受けてくれる場合もありますが、警察に比べて人員が極めて少なく、対応できる数が極めて限られてくることから、よほど多額の被害額となる事案や、マスコミを賑わせて社会の注目を集めている事案以外は、なかなか告訴を受理してもらえないことが多いので、通常は、警察(所轄か警察本部の捜査第二課)へ告訴した方が良いでしょう。
場合によっては、弁護士に依頼の上、検察庁特別刑事部の検察官から、きちんと告訴を受理して対応するよう警察に根回ししてもらうことも有益です。
業務上横領等の経済事犯の場合、警察がなかなか告訴を受理してくれない場合が多く、我々弁護士も頭を悩ませているところです。
告訴を受理してくれない理由は、確かに証拠が不十分な場合もありますが、業務上横領での警察への相談件数が大変に多く、よほど手堅い証拠が揃い、簡便に捜査が可能なケースのみを選別して受理しているという実情にあることが主たる理由であると思われます。
そのため、いくら声高に告訴を受けてもらえるよう強弁しても、法律上、告訴は受理しなければならないことになっているため、最終的には告訴を受けることにはなりますが、証拠が不十分で起訴できる案件ではないとの趣旨の意見を付して検察庁に送られて、十分な捜査がなされないまま、不起訴処分で捜査が終了してしまうことも少なくありません。
なかなか告訴を受理してもらえない場合には、民事訴訟で対応した方が、立証のハードルも刑事手続ほど高くはない場合が多く、早期解決につながる場合がありますので、手続の選択について、弁護士に早期に相談することをお勧めします。
警察による捜査が始まらないうちに、犯人の手持ち資産はどんどん散逸してしまいますが、仮処分等の民事手続を利用することにより、散逸を防ぐことができる場合もあります。
弁護士に相談した結果、やはり告訴を受理してもらって刑事手続として進める必要がある場合には、弁護士の方でできる証拠の整理、事実関係の調査を行って、捜査機関が作成する捜査報告書と同様のものを弁護士が先行して作成して情報を整理することによって警察の負担を軽減したり、あるいは、時には警察に対しても厳しい対応をして捜査をしてもらう必要が出てくる場合もありますので、これらの手続を弁護士に依頼することをお勧めします。

ご相談内容

私は,会社の経営者です。会社の経理は,弊社の創業以来、Aに任せていました。 ここ最近、業績が悪化して経営改善を迫られていたので,取締役全員で近年の帳簿を見直すことにしました。 すると,数年にわたって約2000万円の使途不明金が計上され,Aが私的流用している疑いが濃厚となりました。 合計2000万円にもなります。会社として、どのような対応をしたらよろしいでしょうか? 


弁護士からの回答

お尋ねの会社のお金の使い込みは、業務横領罪という犯罪に該当します。
ただ、この段階で警察に相談しても、「まず、会社で、相手が横領したのだと判断できる資料を揃えてください」と言われて対応してもらえないのが通常です。
そのため、弁護士に依頼するなどして、まずは伝票、請求書、領収書、預金通帳、金銭出納帳・総勘定元帳等の経理帳簿など、使途不明金の内容を説明できる証拠資料を整理して本人に説明を求め、もし使い見込みの事実を認める場合には、その状況を録音するか、自認する文書を作成して証拠化しておくことが大切です。
経理上必要なデータをパソコンで管理している場合には、そのデータを消去されたり持ち出したりされないよう、きちんと保存しておくことも重要です。
その上で、警察にこれらの資料を提出して告訴の手続を採ると、通常は、逮捕されて起訴され、刑事裁判が行われることになります。
刑事手続のみならず、解雇処分等の懲戒処分も合わせて行われることになると思いますが、十分な調査を経て確実な証拠を確保してから処分を実施しないと、証拠のない不当解雇であるなどとして、逆に損害賠償請求されるケースも出てきていますので、弁護士に適切な判断を仰ぐことが大切です。
逮捕された場合、被害額が100万円以上となるケースでは、通常は、被害弁償がなされない限りは刑務所行きとなる可能性が高く、弁償する資力がある場合には、裁判前に被害弁償と示談の申し入れがなされる可能性があります。被害額が1000万円以上となる場合には、全額の被害弁償がなされたとしても、刑務所行きとなる可能性があります。
被害弁償の申し入れがなされない場合には、民事訴訟を通じて、損害賠償請求することを検討する必要があります。