総合FAQ

シティ総合法律事務所のお悩み別FAQ

ご相談内容

海難事故に関し、保険金請求の交渉をしているのですが、不十分な説明しか受けられず、対応に納得がいきません。誰に相談したらよいのでしょうか?


弁護士からの回答

船舶保険は、通常の自動車保険とは異なり、その仕組みや内容を理解して いる弁護士や船舶保険に精通した保険業者にアドバイスを求める必要があります。 当事務所は、保険業務を本業とする、船舶保険に精通した海事代理士と連携していますので、お気軽にご相談ください。

ご相談内容

弁護士というと、被告人を守るというイメージが強いのですが、きちんと被害者のことを守ってくれる弁護士がいるのでしょうか?


弁護士からの回答

弁護士は、色々な立場の方の正義を守るため、色々な立場での弁護士をします。刑事事件だけ、被告人側しか弁護士しないということの方がおかしいと思っています。 実は、刑事弁護の大半は、被害者に対する責任を全うし、そのような視点をもってもらうことで改善更生の指導をするという意味では、被害者のことをきちんと理解してないとできない作業です。 当事務所では、被害者の皆様のお立場をきちんと理解するよう努め、全力で皆様を支援します。もちろん可能です。

ご相談内容

路上でひったくりに遭いました。犯人を追い掛けて住所を突き止めたのに、現行犯でないと証拠不十分で逮捕はできないと言われ、警察が動いてくれません。このまま泣き寝入りするほかないのでしょうか?


弁護士からの回答

相手を追い掛ける際、コンビニやガソリンスタンドの前を通りませんでしたか?防犯カメラに犯人が映っているかもしれません。数日で録画が消去されてしまうことも多いため、早急に店に電話して録画を保存しておくよう御願いしておきましょう。また、逃げる犯人が土やタイルを踏んで足跡が残っていませんか?

現行犯でなくても、被害者の供述が真実であることが証明できれば、犯人を逮捕・処罰することが可能なのです。上記の防犯カメラや足跡等の物証で沢山裏付けられれば裏付けられるほど、その供述は「真実」であると認定され、犯人の逮捕・処罰を可能ならしめるのです。

本来は、これらの裏付捜査こそが警察の仕事・捜査手法であり、これをやって初めて、「証拠がある・ない」「被害者の話は信用できる・できない」との判断が可能になるはずですが、残念ながら忙しい警察が常にその職責を果たしてくれるとは限らないのが現実です。

そんなとき、忙しい警察に対し、あれこれ文句を言うだけでは駄目です。時には、警察の捜査を先取りして捜査報告書を作成し、処罰に必要な証拠を集めて警察に持っていけば、警察の対応もがらっと変わるものです。警察の多忙さを理解し、フォローして警察に動いてもらう・・甘いかもしれませんが、警察と苦労を共にしてきた私は、現に困っている被害者救済のため、現実を直視して捜査機関と協力し、迅速に解決することが何より大切であると思っています。

代表の中村は、前職が検事であり、刑事弁護だけではなく、前職の経験を生かし、警察署や検察庁での被害者及びご遺族の取調べの同行、捜査に役立つ証拠の収集整理・提出、裁判への立会及び被害者質問権の代理行使等の、被害者支援活動に力を入れており、現在、札幌弁護士会犯罪被害者支援委員会の委員長を務めております。奥野も、同委員会の委員として被害者のために全力を尽くしています。

ご相談内容

情状弁護とは,具体的にどのようなことをするのですか


弁護士からの回答

情状弁護とは,被告人が犯罪に関する事実を認めていることを前提として,刑事処分を出来る限り軽くする目的で行う弁護活動です。
当法人では,元検察官の弁護士中村の捜査官としての経験を踏まえ,被告人が二度と犯罪を行わないために有益な活動に注力して,弁護活動を行う方針をとっています。
大きく分けると,以下の観点からの活動があります。

1.犯罪行為に及んだ原因の究明と将来の再犯防止に向けた活動
2.被告人の内省を深める活動
3.被害者が居る犯罪の場合は,被害回復に向けた活動

1.では,被告人や周囲の家族らの聴き取りを行った上,犯罪行為に及んだ原因が,明確な外的環境にもとづくものなのか,被告人本人の依存症によるものなのか,何らかの治療や専門家の指導のもとでのトレーニングが必要なのか,視野を広く持って,様々な問題解決に向けたアプローチを行います。

②その上で,被告人自身が犯罪行為をしっかりと認識してもらうよう,自分の行動の認知を促し,内省を深めてもらいます。具体的には,対話のほか弁護士がすすめる書籍を読んでもらったり,専門家との面談を設定したりなど,色々なアプローチを測ります。

1.③被害者が存在する犯罪であれば,被害回復に向けて最大限努力することは必要不可欠です。当法人札幌オフィスの弁護士中村及び弁護士奧野は,公益活動として犯罪被害者支援を継続的に行っており,日ごろから「被害者の立場として」事件をどのように受け止めているのかを理解した上での弁護活動を行っています。

1.こうした観点から,被害者の心情に配慮しない的外れな弁護活動は一切致しませんし,被告人の被害感情に対する認識が甘いと感じた場合には,率直に伝え,被害感情に配慮する姿勢を伝えます。

ご相談内容

成年と少年の刑事弁護活動で,大きく異なることはありますか?


弁護士からの回答

成人に対する刑事処分は,罪を犯した人に刑罰を科すことを目的としていますが,少年事件は,未成年者であることを考慮して,少年の健全な育成や環境調整を行うことを目的としています。
このため,少年意見の手続では,調査や審判の過程で,少年が将来非行を行う可能性があるか,少年の性格を矯正して非行可能性を排除できるか,保護処分を行うことが問題解決に有効であるか,といったことも考慮して進めていきます。
これに伴い,少年事件の弁護活動(少年事件では,弁護士が「付添人」として活動します。)では,少年の内省を深めるための活動,少年の非行の原因の洗い出し,家庭環境や交友関係の問題点の洗い出しを行うとともに,将来の少年の非行可能性を排除することにつながる,ありとあらゆる活動を行います。

場合によっては,両親が十分に少年を監護出来ない状態と判断されれば,付添人活動の一環として,生活環境を大きく変え,両親ではなく適切な監護者のもとで生活できるよう環境を整備したり,就労先を探したりする場合もあります。

このような,再非行防止のための活動がどの程度出来たのか,少年にとって有効と思われるのかによって,審判での処分も変わります。

仮に,非行事実自体がそこまで重たくないと言えるような場合であっても,少年の生活環境が劣悪で,適切な監護者もおらず,少年本人にも反省の色が全くないとなれば,家庭裁判所としては「少年院送致」の保護処分を検討せざるを得ないことになります。

ご相談内容

高校の校長をしていますが、野球部の生徒の保護者から、息子が部員から いじめを受けている。監督からも体罰があったようだが、学校は、いじめや体罰を軽視しているのではないか?警察に訴え出て、加害生徒や監督、学校 を訴えることを考えている、との苦情が入りました。 どうしたら良いのでしょうか?


弁護士からの回答

初動が極めて大切です。 校長先生や教頭先生自らがまず謝罪に当たり、それでもご納得されない場合には、危機管理対応が必要です。 具体的には、できれば弁護士が入って、まず、被害生徒、加害生徒や監督から事実調査を行って、可能な限り同意を採って録音し、綿密な証拠保全を図る必要があります。 中途半端な聴取をしても、相手方に弁護士が就けば、「そんなことは言っていなかった。脅しだ。」等の事実に反する揚げ足取りが始まることも少なくありませんので、専門的知識に基づく適切な対応が必要です。初動を失敗すると、紛争解決が長引きます。 事実関係をきちんと解明した上で、問題となっている案件だけではなく、類似案件の発生状況についても調査し、その背景事情・発生原因(例えば、体罰体質等)を解明して、再発防止策(直接の指導はもちろん、弁護士講演、勉強会、マニュアル規定等の整備など)を立てて、これらをきちんと被害生徒に提示して真摯に謝罪をすることが大切です。 こういった適切な対応が取れるかどうか、被害生徒やマスコミは見ております。

ご相談内容

中学校の教頭をしておりますが、担任の先生から平手打ちの暴力を受けた として、その生徒の保護者から依頼を受けたという弁護士から、内容証明郵便が届き、引っ越し費用や転学に伴う諸費用、慰謝料等で合計300万円の請求がなされています。裁判を起こされたり、マスコミ沙汰になって現場が 混乱するのは避けたいので、すぐに支払った方が良いのでしょうか?


弁護士からの回答

あくまで、学校としての選択にはなりますし、ケースバイケースの慎重な対応が必要ですが、一般論で申し上げるならば、その請求額が正しいのかどうか、そもそもの前提事実が正しいのかどうかも不明な状況で安易に支払うということは、今後も事実に反する同種の請求を助長することにもなりかねませんので、まずは、上記のように、適切な事実調査を行い、再発防止策も検討してから、それを踏まえて弁護士と交渉し、適切妥当な解決金額について話し合い、解決方法を協議すべきだと思います。    弁護士が介入した場合には、学校としても、弁護士にご相談することをお勧め致します。

ご相談内容

幼稚園の理事長をしておりますが、滑り台の取っ手に鞄の紐を引っかけて園児が窒息死してしまいました。 すぐに警察が来て事情聴取や捜索が行われ、マスコミも押し掛けてきて、思わず、「幼稚園に責任はありません」などと言ってしまいました。 今後、どのように対応したらよいでしょうか?


弁護士からの回答

不用意な対応でした。事実関係が不明な段階で、そのような発言を決してしてはいけません。 このような事故が発生した場合には、前述のとおり、事実調査委員会を設置するなどして早急に事実調査と証拠保全を行い、再発防止策を検討するその作業に速やかに着手する必要があります。このような重大事案については、早期に弁護士に依頼をすべきです。 マスコミ対応も、校長先生か教頭先生で対応窓口を一本化して、発信する情報については事前に十分に検討し、不明な点は、「現在、事実調査委員会を立ち上げて、事実調査と再発防止策を検討中ですので、調査ができ次第速やかに公表します」との対応をして、調査・検討を遂げて改めて速やかに記者会見を開いて懇切丁寧に説明することが必要です。 刑事事件にもなりますので、ご遺族対応を誠実に行い、上記調査経過を適宜説明することはもちろん、タイミングを見て、損害賠償のお話もしなければなりません。 スポーツ振興センターの災害共済給付から死亡慰謝料等の支出がなされる場合もありますが、死亡案件の場合の賠償額には到底足りませんので、別途の賠償が必要になります。 近時では、そのような損害を補てんするための各種学校向け保険や、個人の先生向けの保険も充実して生きていますので、日常から、そのようなことにも目を向けておく必要があります。

ご相談内容

住宅ローンが支払えなくなってしまい、不動産を売却したいのですが、ローンの処理のこともあり、不動産業者ではなく、弁護士に最初からお願いするということは可能でしょうか?


弁護士からの回答

もちろん可能です。 当事務所では、ライオンズクラブでともに社会奉仕活動に従事する不動産業者や、顧問先の不動産業者等、信頼できる複数の不動産業者との人脈を有しており、適正価格での迅速な売却の実現と共に、ローン会社や税務署等との交渉による債務の整理を合わせて行って一挙解決することが可能です。 弁護士にお支払いただく費用は、債務整理の分だけで大丈夫です。

ご相談内容

アパートのオーナーです。賃料の支払が滞っており、賃料を回収したいのと、こういった煩わしさから解放されたいと思っており、賃料回収等の不動産管理を、不動産業者ではなく弁護士に依頼することは可能なのでしょうか?その場合の費用もどのくらいかかるのかが心配です。


弁護士からの回答

もちろん可能です。 弁護士が不動産の管理をすることにより、賃料を支払わなければ法的手続を実行されてしまうとの心理的プレッシャーを与え、賃料の滞納が解消する可能性もあります。 弁護士が不動産の賃貸管理をする場合には、月額5万円(税別)~となりますが、管理業務の一部を連携している不動産業者に依頼して、賃料回収等、主要な業務のみを弁護士が行う等の役割分担の実現が可能な場合には、費用を低減することもできます。

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