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シティ総合法律事務所のお悩み別FAQ

ご相談内容

損害賠償請求する場合の弁護士費用はどのくらいですか?


弁護士からの回答

賠償請求の交渉(裁判上の手続きを含まない)の場合には、着手金16万5000円(税込)、報酬金は回収額の16%です(最低でも16万5000円(税込)の報酬金が発生します)。

訴訟提起する場合、着手金は税込33万円(交渉から継続する場合には差額の16万5000円(税込)の支払いが必要)、報酬金は回収額の16%です(最低でも27万5000円(税込)の報酬金が発生します)。

ご相談内容

Q.調査費用(弁護士に支払った費用)と③の弁護士費用とは何が違うのですか?


弁護士からの回答

③の弁護士費用は、実際に要した金額にかかわらず、慰謝料額(法人の場合無形損害)の10%が認められます。ただし、損害賠償請求訴訟を提起した場合に限ります。

ご相談内容

調査費用とは何ですか?また全額請求できるのですか?


弁護士からの回答

調査費用は、発信者を特定するために要した費用です。

発信者情報開示の場合、原則として2段階の手続きが必要で、しかも弁護士に依頼する必要があります。

そこで、弁護士に依頼した際の費用も調査費用として認められることがあります。

ただし、弁護士費用を調査費用として認める裁判例と否定する裁判例があり、必ず請求が認められるわけではありません。

また、全額認めてもらえる場合と一部しか認められない場合があります。

そのため、発信者情報開示及びその後の賠償請求は費用倒れとなる可能性があります。

ご相談内容

慰謝料の相場はどのくらいですか?


弁護士からの回答

一概には言えませんが、最近は慰謝料の相場が低額化する傾向にあります。

個人の方の場合30万~100万くらい、法人の場合には50万円くらい(法人は慰謝料ではなく無形損害)が相場だと言われています。

なお、訴訟をせずに裁判外で和解する場合には、この相場を下回る場合もありますが、相場以上で和解できる場合もあります。

ご相談内容

名誉毀損の場合、加害者(投稿した人物)に対しどんな請求ができますか?


弁護士からの回答

名誉毀損は民法上不法行為に該当しますので、損害賠償請求ができます。

具体的には①慰謝料(法人の場合には無形損害)、②調査費用、③弁護士費用を請求できます。

また、名誉毀損は犯罪でもあるので(刑法230条)、告訴し、捜査機関に処罰を求めることも可能です。

ご相談内容

結果的に発信者を特定できなかった場合でも弁護士費用は発生しますか?


弁護士からの回答

着手金は、結果にかかわらず、当該事件処理に着手する段階で発生します。

報酬金については、第1段階ではIPアドレスとタイムスタンプ等の開示を命じる仮処分が発令された時点で報酬金が発生します。
例えば、IPアドレスとタイムスタンプは開示されたものの、その後、ISPに対し第2段階の請求をしたところ、アクセスログの保存期間が経過しており、結果として発信者情報を特定できないとしても、第1段階での報酬金及び第2段階の着手金も発生します(第2段階の報酬金は発生しません)。

第2段階では発信者の契約情報を開示する旨の判決が出た時点で報酬金が発生します。
例えば、第2段階の請求で、契約者に関する情報が開示されたものの、インターネットカフェからの投稿であるなど、最終的に発信者の特定ができない場合であっても、契約者に関する情報は開示されていますので、報酬金が発生します。

ご相談内容

発信者情報開示請求を行えば必ず発信者を特定できますか?


弁護士からの回答

技術上特定できないケースがあります。

ご相談内容

発信者情報開示請求をする場合、費用はどの程度かかりますか?


弁護士からの回答

第1段階の際の仮処分の際に着手金33万円(税込)と実費数千円が掛かります。実費については、削除請求の項目をご参照下さい。IPアドレス等が開示された場合には、報酬金として22万円(税込)が掛かります。

次に、第2段階の訴訟の際、着手金として33万円(税込)が掛かります。また、発信者情報の開示がなされた時点で報酬金として22万円(税込)が掛かります。

第2段階訴訟の前に、ISPに対し発信者情報消去禁止仮処分を行う必要がある場合には、別途着手金として、16万5000円(税込)かかります(発信者情報消去禁止仮処分に関する報酬金は発生しません)。

なお、第1段階において、仮処分命令が発令される際に担保金が別途必要です。削除請求の場合担保金の相場は30万円でしたが、発信者情報開示の場合は10万円が相場です。

ご相談内容

発信者情報開示は申立てから発信者を特定するまでどのくらいの期間かかりますか?


弁護士からの回答

半年から10か月程度です。

ご相談内容

発信者情報特定を行う場合、タイムリミットはありますか?


弁護士からの回答

ISPは、アクセスログを3~6か月程度しか保存していません。

第1段階の仮処分は申立てから発令まで1~2か月程度かかりますので、投稿がなされてから1か月以内を目途に仮処分申立てを行わないと発信者の特定ができないケースがあります。

アクセスログがどの程度保存されているかは、実際にISPが判明し、かつISPに対して請求しないとわかりませんので、申立前の段階で判断できません。