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発信者情報開示仮処分と削除仮処分を一緒に申立てすることはできますか?
できますが、発信者情報開示仮処分と削除仮処分の管轄が異なる場合には、別々の裁判所に申立てをする必要があります。
例えば、海外法人を相手に仮処分を申し立てる場合、債権者(発信者情報の開示開示や削除を求める側)の住所が東京以外の場合、発信者情報開示仮処分と削除仮処分の管轄が異なりますので、同時に申立てをすることはできません。
ご依頼者様の本店所在地や住所が北海道の場合、発信者情報開示と削除を同時に請求することはできません。
発信者情報開示仮処分の管轄裁判所はどこですか?
第1段階の仮処分(対コンテンツプロバイダ)の場合、債務者(コンテンツプロバイダ)の住所・所在地を管轄する地方裁判所です。
債務者が海外法人の場合で、かつ日本国内に主たる事務所、主たる営業担当者を置いていない場合、東京地裁が管轄裁判所となります。海外法人のほとんどは日本国内に主たる事務所、主たる営業担当者を置いていないため、海外法人相手の場合には東京地裁が管轄となります。
第2段階の訴訟も原則として第1段階と同様です。ただし、第2段階のISPに対する請求の場合、ほかの請求を組み合わせることで、債権者の住所・所在地で訴訟提起できる場合があります。
必ず2段階の手続きが必要ですか?
法改正されるので今後は変わりますが、現時点では2段階の手続きが必要です。
発信者情報開示請求はどのようにしたらよいですか?
発信者情報開示は2段階の手続きが必要です。第1段階はコンテンツプロバイダに対しIPアドレス等の開示を求めます。第2段階では、開示されたIPアドレスからインターネットサービスプロバイダ(ISP)を特定し、ISPに対し発信者情報の開示を求めます。
担保金は返還されますか?
仮処分発令後、担保金取戻しの手続をすることで全額返還されます。
翻訳は誰がするのですか?
仮処分申立をする側で翻訳しなければなりません。当事務所は、普段通訳仕事にしている方に依頼しています。ご自身で翻訳してくれる業者を選んでいただいても問題ありません。
投稿記事の削除を求める場合どのくらい費用が掛かりますか?
最初に着手金33万円(税込)及び申立の実費数千円が掛かります。
また、仮処分が発令される際に担保金として原則30万円を法務局に供託する必要があります。
記事の削除を命じる仮処分が発令された場合、報酬金として22万円(税込)が発生します。
なお、債務者が海外企業の場合には、申立書を翻訳する必要がありますので、翻訳費用が別途発生します。
また、海外に書類を送達する必要があるため、国内の業者を相手にする場合よりも実費が多くかかります。
翻訳費用は、文字数で異なりますが、おおむね5万円~10万円程度です。
また、海外企業を相手に申立てをする場合、海外から登記簿を取得する必要があります。
当事務所では代行業者に依頼しており、複数の代行業者がいますが、数千円から数万円の費用が追加で発生します。
削除を求める場合、どこの裁判所に申立てをするのですか?
投稿記事削除仮処分の場合、債権者、つまり削除を求める人の住所地(会社の場合には本店所在地)を管轄する地方裁判所に申立てをします。
仮処分申立てをしてから削除されるまでどのくらいかかりますか?
事案によりますが2~3か月くらいです。
債務者が仮処分命令に従わず削除されない場合どうすればよいですか?
保全執行の申立てを行います。具体的には、間接強制といって、削除されるまでの間金銭の支払を裁判所に命じてもらい、削除するよう心理的な圧力をかけます。