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仮処分命令が発令されても削除されない場合はあるのですか?
通常ありませんが、仮処分命令に相手方が従わない場合には削除されないことがあり得ます。
削除仮処分はどのような手続きですか?
削除の仮処分は、裁判所を利用した法的手続きで、通常の裁判とは異なり、仮の地位を定める手続きです。しかし、「仮に削除せよ」という判断がでると、ウェブサイト側は投稿記事を削除することがほとんどですので、裁判よりも迅速に投稿記事の削除を実現することができます。
手続きは、仮処分申立書の作成し裁判所に提出します。その後、審尋期日が開かれ、裁判所が双方の意見を聞きます。そして、仮処分を認める場合、裁判所は必要な担保金の供託を命じるので、法務局に担保金を供託します。
投稿記事の削除の場合、担保金は30万円が相場です。担保金を供託すると仮処分命令が発令されます。
仮処分命令が発令されるとほとんどの相手は投稿記事の削除に応じます。
人格権とはどのような権利ですか?
名誉権、プライバシー権、肖像権、氏名権などです。
名誉権の侵害は、名誉毀損と名誉感情の侵害があります。名誉毀損は、具体的な事実を適示され、社会的評価が低下する場合に成立します。名誉感情は、具体的な事実適示を伴わない場合です。例えば、「バカ」、「アホ」などといった侮辱を受けた場合です。
プライバシー権は、
①私生活上の事実であり、
②公開してほしくないと思われる内容で、かつ
③未だ知られていない事実をみだりに公開されない権利です。
この要件を満たす場合プライバシー侵害となります。
肖像権は、みだりに自分の容貌を写真に撮影されたり、その写真を公表されない権利です。
氏名権は、氏名を他人に冒用されない権利です。
削除仮処分申立てができるのはどのような場合ですか?
人格権が違法に侵害された場合です。
任意の削除に応じてもらえない場合、どうすればよいのですか?
裁判所に対し、削除仮処分申立てを行う方法があります。
投稿者やサイトの管理者に削除を求めた場合削除に応じてくれますか?
投稿者を特定でき、かつ直接請求できる場合には、訴訟外で削除に応じることがあります。投稿者にとっては後から賠償請求されるリスクを負いたくないからです。しかし、投稿者がわかっているケースは多くはありません。
次に、投稿者以外に請求する場合(サイトの管理者や運営者等)、削除に応じるか否かはサイトの管理者や運営者の判断次第です。ウェブサイトによっては、個人のプライバシー侵害であることが明らかな場合等、一定の場合には削除に応じてくれる場合があります。また、利用規約やポリシーに違反する場合も削除に応じてもらえます。
しかし、ウェブサイトの管理者や運営者は投稿者ではないので、権利侵害の判断が難しい場合には、削除には応じてもらえません。
削除を求める場合、誰に請求すればよいですか?
ブログ等投稿した人が特定できる場合には、投稿した人に直接削除を求める方法があります。
掲示板や匿名での口コミサイトなど、投稿した人物がわからない場合や、投稿した人物による削除が期待できない場合には、ウェブサイトの管理者や運営者に対し削除を請求します。
インターネット上で誹謗中傷を受けた場合、どんな対応ができますか?
①投稿された記事の削除、②発信者情報の開示を求めることができます。また、投稿者を特定した後、損害賠償請求が可能です。