※検索例「法人破産」「フランチャイズ」「パワハラ」「離婚」...等
貴事務所の飲食事業サポート、エンターテインメント法務等の専門分野の対応に関心がありますが、会社は貴事務所(東京、札幌)の近くではないため事務所での面談相談は難しい環境です。ZoomやTeams等を用いた相談には応じていただけますか?
当事務所ではZoomやTeams等のテレビ電話・WEB会議システムに対応しておりますので、遠方の会社様でもお気軽にご相談いただくことができます。
テレビ電話・WEB会議システムを用いれば、遠方の会社様だけでなく、遠方の支店でトラブルがあった場合に支店の担当者と打ち合わせができたり、多忙のため事務所に面談にお越しいただくのが難しい場合に会社で相談を受けることができます。
なお、東京オフィスではLINEでの通話、トーク機能を用いたご相談にも対応しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
会社が元従業員から安全配慮義務違反、パワーハラスメントで訴えられたのですが、この裁判を依頼するだけでなく、同時に顧問弁護士の依頼もした方が良いでしょうか?
裁判で代理人になることは顧問契約の範囲外になりますので、顧問契約とは直接関係はありません。
したがって、顧問契約をせず、この裁判のみをご依頼いただいてももちろん構いません。
もっとも、顧問契約をしていただいた場合、事案にもよりますが、個別の裁判等の事件に要する弁護士費用が概ね2割引でご利用いただけます。
したがって、顧問契約を同時にご依頼いただけると費用面でのメリットがあります。
また、顧問契約をいただくことで、裁判への対応のみならず、なぜ紛争が起こってしまったのかを検証し、必要な予防策を講じることができる(安全体制の構築、ハラスメント予防講習会の実施、就業規則の不備の是正など)のはメリットです。
実際にどのような内容のセミナーや講演会を実施してもらえるのでしょうか?
まず、全従業員に必要な知識として個人情報保護法を中心とした個人情報に関連する法的知識及び運用につきセミナーを行いました。
その他には、労務管理に関するセミナーが圧倒的に多いです。セクハラ・パワハラの予防策、申告があった場合の会社の対応策、従業員の職務専念義務について、安全配慮義務違反の具体的事例の検討等です。
この他にも、例えば不動産管理会社であれば、民法の賃貸借の規定、借地借家法の規定の解説など、顧問先のニーズに合わせた様々な分野への対応が可能です。
基本的にはオーダーメイドなので、テーマもそうですが、セミナーの形式(話を聞いているだけでは従業員が退屈してしまうのでディスカッション形式にしてほしいなど)何でもご相談下さい。
小さな会社を営んでおり、アクセス数もほとんどないようなホームページを持っておりますが、プライバシーポリシーなどを作った方が良いでしょうか?
これまでは保有している個人情報が5000人分以下の事業者(小規模取扱事業者)には個人情報保護法は適用されませんでしたが、平成29年の個人情報保護法改正により、扱う人数にかかわらず適用されることになりました。すなわち、これからはどんな会社であっても個人情報を扱う限りは、個人情報保護法が適用されます。
したがって、この機会にプライバシーポリシーを作り、個人情報保護法を遵守していることを顧客に提示すると同時に、会社としても取扱い方法を今一度確認された方が良いと考えます。
当法人では顧問契約をいただいている会社からのプライバシーポリシー作成のご依頼も承っております。
会社の従業員数がこの度10名を超えたため就業規則が必要になったのですが、会社に有利な就業規則の作成をお願いできますか?
就業規則の内容・定め方にかかわらず、会社は労働基準法を遵守しなければならないため絶対的に会社に有利な就業規則を定めることは難しいですが、その中でも、できる限り会社に有利な就業規則を作成・改定いたします。
非常に簡単な例を挙げれば、「しばしば遅刻した場合」に従業員を懲戒できるという定めは、「しばしば」が何回を意味するのか不明瞭であり、いかなる場合に会社が従業員を懲戒できるかが判明しないため、「しばしば」の部分は削除します。
このように、不明瞭な記載を置かないようにし、会社(特に労務担当者や経営者)が迷わない就業規則の作成を目指します。
簡単なことのように思えますが、何でもない記載が裁判では争点になったりもしますので、そういった隙を作らないことが重要です。
うちの会社には、やる気がなく、ミスばかり犯し、全く向上心のない社員がいて困っています。本人はもう50代で他の会社に移る気もなく、なんとなく定年までやり過ごそうとしているように見えます。他の社員にも悪影響なので何とかならないでしょうか。
おそらく問題社員を解雇したいと考えていると思いますが、現在の法制度下では解雇は簡単にはできません。
しかし、会社は問題社員に対し何もできない訳ではありません。就業規則には服務規律というものが存在し、些細なことでも、会社にとって悪影響を及ぼすような従業員の言動は服務規律違反になります(仕事中に携帯でゲームをする場合などが典型的です。)。
服務規律違反があった場合には、会社は始末書を書かせる、戒告をするなど、就業規則に従った処分をしっかりと行うようにしましょう。
そういった小さな処分が積み重なっていくと、やがては減給などの重い処分を課すことができますし、その段階まで行けば、他の従業員へのけん制にもなるでしょう。
このように、問題社員への対応は、日々の些細なことから丁寧に行わなければなりません。そのような日々の些細な対応をどのように行えば良いかという点を顧問弁護士がサポートいたします。
友達と一緒に美容関係の会社を作ることになりました。私が母にお金を借りて設立し、私が社長になり、友達2人に取締役になってもらおうと思っています。こういう場合の設立の手続はサポートしてもらえますか?
もちろんサポートできます。特に当法人には司法書士、行政書士がおりますので、定款作成・認証、許認可、登記といった手続がワンストップでできます。
ただ、少し待って下さい。友達2人を役員にしてしまって大丈夫でしょうか?
2人との関係性が万が一悪化してしまった場合、あなたが代表取締役を解任されてしまい、会社から追い出されてしまう可能性もあります。
そうなったらせっかくお金を出してくれたお母さんはどう思うでしょうか。
最悪の場合、お母さんとの関係も悪くなってしまうかも知れません。
友達2人には、まずは従業員として入ってもらうか、業務委託契約を締結してパートナーのような形をとる方がリスクは減ります。
ただ、リスクを分かった上でなお、その友達を役員にしたいということであれば、その希望を叶えつつ、リスクを減らす方法をご提案いたします。
このように会社の設立や機関設計の場面では、相談者自身が認識していないリスクが潜んでいます。
特に会社の設立段階で顧問契約をいただける場合には、設立手続のサポートにとどまることなく、何度も機関設計等について話し合い、こういった問題を徹底的に洗い出します。
債務者が取引先なのでできるだけ穏便に債権を回収したいのですが、そのような場合でも顧問弁護士に入ってもらった方が良いでしょうか?
取引先との関係性維持を考えた場合に、弁護士を入れた方が良いかどうかはケースバイケースです。
もっとも、仮に弁護士を入れない場合でも、交渉過程を逐一チェックし、助言を行うことはできます(正にそれが顧問相談です。)し、途中までは弁護士を入れずに交渉してきたもののやはり上手くいかないので弁護士を入れたいとなった場合に、会社の事情と交渉過程を把握している顧問弁護士に依頼することで交渉をスムーズに引き継ぐことができます。
また、穏便な交渉と弁護士への依頼は相反するものではありません。
むしろ関係性を壊さないために我々顧問弁護士が存在しているのです。
顧問弁護士は、紛争解決のみならず紛争予防という役割も担っています。顧問弁護士から取引先に連絡し、紛争化させるつもりがないことを丁寧に説明した上で、担保をとった上で支払期限を延ばし、その旨の公正証書を作成するなど手続的なサポートのみを行うこともできます。
最近ではインターネットで検索すれば契約書の雛型は手に入りますが、それでも弁護士に作成やリーガルチェックを依頼した方が良いのですか?
確かに、金銭の貸し借りなど単純な契約であれば雛型を用いても良いかもしれません。
しかし、それでも、連帯保証人や担保を設定するにはどういう条項を入れるのか、利息の上限はいくらまでに定めなければならないのかなど、気にしなければならない点は意外に多いのです。
より難解な業務委託契約(最も一般的なのはホームページの作成・保守費用に関する契約などで使われます。)等になれば、そもそも何をさせる契約なのか、何をどこまでやれば報酬がもらえるのか、成功失敗にかかわらず報酬が発生するのか、やり直しはどこまで求められるのか等、契約毎に定めなければならない事項が多数出てまいります。
このような契約の場合には雛型を安易に用いてしまうのは非常に危険です。
顧問弁護士に契約書作成、リーガルチェックを依頼することで、安心して契約に踏み切ることができますし、万が一トラブルになってしまった場合でも、優位な契約書に基づき交渉や訴訟を有利に進めることができます。