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元交際相手が、私が住んでいるマンション1階の部屋の玄関先に灯油を撒いて火を付け、現住建造物放火及び殺人未遂の罪で逮捕されました。 私はこの時就寝中で、煙とバチバチという音で目が覚めて、すぐにベランダから逃げましたが、部屋は全焼し、家財も全て消失してしまいました。 今は、一時的に実家で暮らしています。逮捕されてからというものの、何度も警察と検察庁に呼ばれて事情を聴かれていますが、元交際相手の精神状態に問題があって、起訴できないかもしれないと言われています。 大家さんにも迷惑をかけているし、私の家財も弁償してほしいし、引越代も払ってもらいたいのですが、元交際相手とは関わりを持ちたくありませんし、もし罪に問われずに釈放されてしまったらと思うと、不安でなりません。 このような場合、一体誰に相談したら良いのでしょうか?
現住建造物放火の罪で度々問題になるのが、犯人の責任能力です。
つまり、精神疾患を抱えている等の事情から、善悪の判断が付かなかったり、行動を制御する能力がなかったりすると、責任能力がないとして、刑事処罰できないことになるので、捜査機関では、責任能力の有無を慎重に判断することになります。
責任能力がないと判断された場合には、心神喪失者等医療観察法という法律に基づく審判を経て、専門医療機関での入通院が命じられることになります。
責任能力があると判断され、現住建造物放火の罪で起訴された場合には、最低でも5年以上の懲役刑が言い渡されるのが通常で、長期間、刑務所に行くことになります。
なお、現住建造物放火の罪で裁判となる場合には、裁判員裁判となります。
お尋ねの事案では、あなたの生命に危険が及んだとして殺人未遂の罪にも問われているとのことですが、もし、現住建造物放火の罪だけではなく、殺人未遂の罪でも合わせて裁判に掛けられた場合には、被害者参加制度の利用が可能となります。
室内の修繕費用については大家さんから、家財等を焼失したことによる損害はあなたから、それぞれ犯人に対して賠償の請求が可能です。
家財保険に加入していれば、損害の一部が保険で填補されますが、保険で賄われない損害については、犯人に請求していくことになります。
消失した財産の損害の請求だけではなく、放火されるなどという大変な恐怖を味わったことによる慰謝料と引越し費用の請求をすることも可能です。
逮捕された場合には、犯人に支払能力があれば、犯人に就いた弁護士から、これらの費用を支払って示談をしたいとの申し入れがあるかもしれません。
これらの費用の支払いを受けたり、示談をした場合には、刑事処分の結果に大きな営業が出ることがありますので、そのような申し入れがあったり、あるいは、そのような申し入れがなく、犯人にこちらから請求したい等の場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。
現住建造物放火罪だけで裁判に掛けられた場合には、損害賠償命令制度の利用ができないため、犯人から支払いがなされない場合には、民事訴訟を提起して損害賠償請求することを検討することになりますが、殺人未遂罪も合わせて裁判に掛けられている場合には、損害賠償命令制度の利用が可能です。
放火の罪は、大変重大な犯罪であり、被った精神的被害の回復、財産的被害の回復のほか、再被害の防止も考えなければならないなど、被害者の負担が大変大きいものとなります。
精神的ダメージが強く、コントロールが難しいなどの場合には、カウンセラーや医師などの助言を受けることも大切です(北海道カウンセリングセンター)。
また、犯罪被害により、従前の住居に居住することができなくなった場合には、公営住宅への入居についても特別の配慮をしてもらえることになっています (犯罪被害者の公営住宅への入居について)し、自治体によっては、犯罪被害によって余儀なくされた転居の費用や家賃の一部等を補助してもらえることもあります。
被害者支援弁護士は、これらのトータル的なサポートをしていますので、是非弁護士にご相談ください。