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Q 法人(会社)破産申立と同時に、代表者も必ず個人破産申立をしなければならないのでしょうか。
A 多くの代表者様が、法人の連帯保証人となっているため、代表者個人の財産で法人(会社)の借入を弁済することが出来ない場合には、法人(会社)破産申立と同時に、代表者様も個人破産申立することが多いですが、代表者様個人の資産や新たに就かれる職場からの給与等で弁済可能な場合には、個人破産をする必要がありませんので、必ず同時に破産申立をしなければならないということではありません。 また、代表者の個人破産の予納金準備がすぐに困難な場合には、法人(会社)破産申立後、予納金の準備ができ次第、個人破産の申立てをするという対応を取ることもあります。 まずは、弁護士にご相談ください。 お問合せ・相談予約 | 札幌の弁護士・新宿の弁護士 | 弁護士法人シティ総合法律事務所 (city-lawoffice.com)
いつ頃、会社の営業停止をして、法人(会社)破産を進めるべきでしょうか。
破産を検討している状況であるということは、破産時期が遅れるほど、赤字が拡大し、負債が増加するため、債権者に対して迷惑をかけることになります。 法人(会社)破産するにも、裁判所が管財人を選任して手続を進めるための予納金、弁護士への着手金も必要となり(「報酬と費用」の「法人・事業者の破産再生手続」をご参考ください)、その時点における会社の現預金の保有状況、今後の売掛金等の回収状況等を確認して、出来るだけ早急に事業停止日を決めなければなりません。 会社の代表者様が、大切な会社や従業員のために、冷静な判断を下せず、判断が遅れた結果、破産手続きに必要な費用を準備できない事態に陥ることもあります。 会社の資金繰りが厳しい状況である場合には、一度、弁護士にご相談ください。 お問合せ・相談予約 | 札幌の弁護士・新宿の弁護士 | 弁護士法人シティ総合法律事務所 (city-lawoffice.com)
Q 法人(会社)破産した場合に、滞納した税金・社会保険料等を支払わなければならないのでしょうか。
税金等の請求権は、他の債権よりも優先的に弁済・配当されますが、財団債権が不足し、税金等の全額の支払がされずに、破産手続きが終了したとしても、法人の消滅とともに上記請求権も消滅します。 よって、破産した法人の滞納税金・未払社会保険料等の支払は、原則、残りません(※合名・合資会社において、無限責任社員となっている場合には、法人(会社)破産手続きが終了して法人が消滅しても、無限責任社員にも納税義務が残るので、滞納税金等の支払い義務を負わなければならない場合等があります)。
解雇された従業員は、すぐに失業保険を受給することが出来るのでしょうか。
従業員が退職した場合、会社は、退職に伴う諸手続を行う必要があり、手続が遅くなると、従業員が速やかに失業保険を受給することが出来なくなってしまいます。
会社破産の場合には、社会保険労務士への報酬が支払えず、退職手続きが滞ってしまい、管財人がその手続を進めることが良くあります。従業員のことを考え、弁護士と会社破産申立ての段取りを十分に確認して交通整理し、退職に伴う諸手続を早期に進めていくことをお勧めします。
このような、会社破産に係る従業員の退職手続を含めたご相談にもご対応いたします。
会社倒産と会社破産の違いとは何でしょうか?
会社倒産とは、会社が弁済しなければならない債務を弁済することが出来ず、経営を継続するのが困難であ る状況のことであり、法的手続を採っていない場合も含む一般用語に過ぎず、法的用語ではありません。 会社破産とは、債務超過・支払不能に陥り経営が困難となった会社が、裁判所に申立をすることによって 会社の清算を行う法的手続のことを言います。 会社倒産の中に、倒産手続の一つの種類である会社破産が含まれていると思っていただければ良いかと思います。
会社が破産した場合、従業員は未払給与の8割を国が立て替えてくれることは分かりましたが、代表者である私は、いったいどのように生活していけばよいのでしょうか。
残念ながら、代表者の皆様には、従業員のような保証制度は現在用意されていません。 狭い業界の中での破産申立手続となりますので、破産をする場合にも、きちんと各債権者に丁寧なお手紙を書いて礼を尽くすなど、信頼関係の維持に努めていれば、また別の仕事のご紹介をいただくなど、業界の中での生き残りを実現することも可能な場合があります。 それが難しい場合にも、各種助成金等の利用を検討して新たな事業開始を一緒に検討したり、今後の就労についてのご相談にも乗りますし、どうしても生活ができない場合には、やむを得ず生活保護受給の手続支援をする場合もあります。
会社破産の場合には、法テラスの利用はできないのでしょうか?
現在のところ、法人破産については利用ができないことになっています。 但し、個人については法テラス利用が可能ですので、費用が捻出できない場合には積極的に利用しましょう。
弁護士に頼んでから、破産申立までどのくらいの時間が掛かりますか?
弁護士のスケジュール次第ですが、緊急を要する場合には、翌日までの申立をすることも可能です。通常は、依頼を受けてから3~5日前後での申立を行っています。
従業員に対する給与の支払いができません。破産申立の費用に充てるくらいならば、少しでも従業員に支払った方が良いのではないでしょうか?
破産手続の開始決定がなされると、一定要件の下、未払給与の8割の金額について国から立替払いを受けることができます。 従業員のことを真剣に考えるならば、むしろきちんと破産の申立をなし、立替払い手続を採ってあげましょう。
破産の申立を検討しています。特にお世話になった取引先に対する支払いを済ませてから申し立てたいと思いますが、問題はありますか?
破産の申立をする場合には、全ての債権者の平等扱いが厳しく求められます。 仮にご質問のようなことをしてしまった場合には、破産管財人がその支払を否認(取消し)して回収を図ることになり、かえって取引先に迷惑を掛けることになりますので、そのようなことは辞めましょう。 債権者の平等を害することになるのか判断が困難なケースもありますので、弁護士の判断を仰ぎながら慎重に進めましょう。