総合FAQ > 法人破産に関するご相談

シティ総合法律事務所のお悩み別FAQ

ご相談内容

会社の破産手続には、どのような費用が掛かりますか?


弁護士からの回答

①裁判所に破産を申し立てる作業を弁護士に頼む費用と、 ②裁判所に申立後、破産直前の不正な出費や財産隠匿の有無等を調査させるために裁判所が選任する「破産管財人」の費用を裁判所に納める必要があります。 ①、②の金額のいずれとも、債務総額の金額や、予想される作業量によって個別に協議の上決定することになりますが、以下の金額が一応の目安となります。 例えば、10社に対する債務の合計額が4000万円の会社の場合、破産申立には、 ①+②=概ね80~100万円前後の費用が必要になります。 【①の費用目安】 (債務総額 法人) 5000万円未満40~70万円 ~1億未満50~100万円 ~5億未満80~200万円 ~10億未満100~300万円 ~50億未満200~400万円 【②の費用目安】 (債務総額 法人) 5000万円未満30~70万円 ~1億未満100万円 ~5億未満200万円 ~10億未満300万円 ~50億未満400万円

ご相談内容

事業継続か、破産か、大変に迷っています。何か、判断に当たって考慮すべき事情はありますか?


弁護士からの回答

非常に悩ましい問題です。経営者である以上、会社の存続と従業員の生活を考え、潰すという選択を最後まで取らず、最後まで無理を続けて頑張り続けてしまうものだと思います。 ただ、債権者への損害を拡大することでもあり、破産の選択も、経営者の責任です。手続を無事に進められる費用を確保できる時点でこの選択も視野に入れながら、タイミングを逃さずに慎重に検討する必要があります。 再生手続を採る場合には、負債を減額した場合には黒字経営を達成できる見込みがある、あるいは、スポンサーの確保が必要になってきます。 難しい選択の場面ですので、弁護士にお気軽に、その悩みについてもご相談ください。

ご相談内容

上記の費用をどうしても用意できないのですが、他の会社は一体どのようにして費用を捻出しているのでしょうか?


弁護士からの回答

費用を捻出できなければ破産の申立ができませんので、親族らからの援助を受けられない限りは、弁護士が受任通知を送付して支払をストップしつつ、債権回収を図ったり、資産を換価するなどして破産申立費用を捻出するほかありません。 この間、債権者には、弁護士が交渉窓口になって、皆様への直接の接触をお控えいただくように交渉します。 もっとも、費用の捻出が困難な中でのご依頼であることが大前提ですので、申立手続に必要な書類の取寄せや書類作成のうち、ご自身でできることをご自身で行っていただくことで、費用を削減できる場合もありますし、通常、管財人に任せる廃棄物の撤去費用や原状回復あるいは債権回収作業等を事前に行うなどして管財人の労力を減らすことにより削減できる場合もありますので、詳細はお問い合わせ下さい。上記の費用は、あくまでも一応の目安に過ぎません。

ご相談内容

裁判所への予納金を減らすために、破産申立前に、自分で不動産や自動車の売却、廃屋や廃棄物の解体・撤去、債権回収等を行って良いのでしょうか?


弁護士からの回答

いずれの作業も、価格等の適正さが問われますので、破産手続きの費用が用意できる限り、基本的には破産管財人に委ねるか、弁護士に依頼して行うべきです。 予納金が高額で準備できない場合には、申立前にこれらの作業を弁護人の関与の下、適正に実施して管財人の労力を減らすことで、予納金の金額について柔軟に判断してもらえる場合もありますが、当事務所では、不動産鑑定士・不動産業者や中古車業者、解体業者らとの豊富な人脈があり、極力安価に実現できるよう最大限のご協力を致します。 また、当事務所は、破産管財業務も継続的に行っているため、管財人の観点から問題ある行動と問題ない行動を適切に分類し、破産直前の切迫した時間の中で、会社の実情に応じ、後で問題が発生することのないよう、適切かつ現実的なアドバイスを行うことが可能です。