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名誉毀損の場合、加害者(投稿した人物)に対しどんな請求ができますか?
名誉毀損は民法上不法行為に該当しますので、損害賠償請求ができます。
具体的には①慰謝料(法人の場合には無形損害)、②調査費用、③弁護士費用を請求できます。
また、名誉毀損は犯罪でもあるので(刑法230条)、告訴し、捜査機関に処罰を求めることも可能です。
結果的に発信者を特定できなかった場合でも弁護士費用は発生しますか?
着手金は、結果にかかわらず、当該事件処理に着手する段階で発生します。
報酬金については、第1段階ではIPアドレスとタイムスタンプ等の開示を命じる仮処分が発令された時点で報酬金が発生します。
例えば、IPアドレスとタイムスタンプは開示されたものの、その後、ISPに対し第2段階の請求をしたところ、アクセスログの保存期間が経過しており、結果として発信者情報を特定できないとしても、第1段階での報酬金及び第2段階の着手金も発生します(第2段階の報酬金は発生しません)。
第2段階では発信者の契約情報を開示する旨の判決が出た時点で報酬金が発生します。
例えば、第2段階の請求で、契約者に関する情報が開示されたものの、インターネットカフェからの投稿であるなど、最終的に発信者の特定ができない場合であっても、契約者に関する情報は開示されていますので、報酬金が発生します。
発信者情報開示請求を行えば必ず発信者を特定できますか?
技術上特定できないケースがあります。
発信者情報開示請求をする場合、費用はどの程度かかりますか?
第1段階の際の仮処分の際に着手金33万円(税込)と実費数千円が掛かります。実費については、削除請求の項目をご参照下さい。IPアドレス等が開示された場合には、報酬金として22万円(税込)が掛かります。
次に、第2段階の訴訟の際、着手金として33万円(税込)が掛かります。また、発信者情報の開示がなされた時点で報酬金として22万円(税込)が掛かります。
第2段階訴訟の前に、ISPに対し発信者情報消去禁止仮処分を行う必要がある場合には、別途着手金として、16万5000円(税込)かかります(発信者情報消去禁止仮処分に関する報酬金は発生しません)。
なお、第1段階において、仮処分命令が発令される際に担保金が別途必要です。削除請求の場合担保金の相場は30万円でしたが、発信者情報開示の場合は10万円が相場です。
担保金は返還されますか?
仮処分発令後、担保金取戻しの手続をすることで全額返還されます。
発信者情報開示仮処分と削除仮処分を一緒に申立てすることはできますか?
できますが、発信者情報開示仮処分と削除仮処分の管轄が異なる場合には、別々の裁判所に申立てをする必要があります。
例えば、海外法人を相手に仮処分を申し立てる場合、債権者(発信者情報の開示開示や削除を求める側)の住所が東京以外の場合、発信者情報開示仮処分と削除仮処分の管轄が異なりますので、同時に申立てをすることはできません。
ご依頼者様の本店所在地や住所が北海道の場合、発信者情報開示と削除を同時に請求することはできません。
発信者情報開示請求はどのようにしたらよいですか?
発信者情報開示は2段階の手続きが必要です。第1段階はコンテンツプロバイダに対しIPアドレス等の開示を求めます。第2段階では、開示されたIPアドレスからインターネットサービスプロバイダ(ISP)を特定し、ISPに対し発信者情報の開示を求めます。
必ず2段階の手続きが必要ですか?
法改正されるので今後は変わりますが、現時点では2段階の手続きが必要です。
発信者情報開示仮処分の管轄裁判所はどこですか?
第1段階の仮処分(対コンテンツプロバイダ)の場合、債務者(コンテンツプロバイダ)の住所・所在地を管轄する地方裁判所です。
債務者が海外法人の場合で、かつ日本国内に主たる事務所、主たる営業担当者を置いていない場合、東京地裁が管轄裁判所となります。海外法人のほとんどは日本国内に主たる事務所、主たる営業担当者を置いていないため、海外法人相手の場合には東京地裁が管轄となります。
第2段階の訴訟も原則として第1段階と同様です。ただし、第2段階のISPに対する請求の場合、ほかの請求を組み合わせることで、債権者の住所・所在地で訴訟提起できる場合があります。
発信者情報開示は申立てから発信者を特定するまでどのくらいの期間かかりますか?
半年から10か月程度です。