総合FAQ

シティ総合法律事務所のお悩み別FAQ

ご相談内容

会社倒産と会社破産の違いとは何でしょうか?


弁護士からの回答

会社倒産とは、会社が弁済しなければならない債務を弁済することが出来ず、経営を継続するのが困難であ る状況のことであり、法的手続を採っていない場合も含む一般用語に過ぎず、法的用語ではありません。 会社破産とは、債務超過・支払不能に陥り経営が困難となった会社が、裁判所に申立をすることによって 会社の清算を行う法的手続のことを言います。 会社倒産の中に、倒産手続の一つの種類である会社破産が含まれていると思っていただければ良いかと思います。

ご相談内容

強姦の被害に遭いました。 警察に届けるかどうか、迷っています。何をどうして良いのか分かりません。考えるだけで、胸が締め付けられ、吐き気を催します。


弁護士からの回答

男性からそのようなひどい行為をされ、男性の警察官や弁護士に相談すること自体も大変な苦痛だと思います。 当事務所には、被害者支援に精通した女性弁護士がおりますので、是非一度、ご相談ください。きっと、あなたの力になれるはずです。 あなたの心と体のケアについて、様々な方法があります。もしご希望があれば、カウンセラーの同席も無料で実現できる場合があります。

ご相談内容

強制わいせつの被害に遭いました。警察への告訴の手続をお願いすることはできますか?


弁護士からの回答

もちろんできます。 警察への被害届や告訴はもちろん、警察に届け出ない場合にも、相手方と賠償について交渉したり、民事訴訟を提起するなどして相手に責任を追及することが可能です。

ご相談内容

中学生の娘が強制わいせつの被害に遭いました。 犯人を逮捕して処罰して欲しいのですが、娘の名前や住所を警察に知らせたくありません。 何か良い方法はありますか。


弁護士からの回答

あります。 現在、警察と検察庁では、被害者の氏名や住所を秘匿したまま裁判を行う取り組みを初めています。 裁判所の理解がなかなか追いついていないところはありますが、最後まで秘匿して裁判が行われているケースもでてきておりますので、詳しくは弁護士にお尋ねください。

ご相談内容

強姦の被害に遭い、逮捕された被疑者の弁護士から示談の申し入れがありました。 100万円という金額を提示されており、これを受け取る代わりに告訴を取り下げてほしいと言われているのですが、処罰されないのは納得がいきません。 どのように対応したら良いのでしょうか?


弁護士からの回答

現在の相場からして、強姦の被害の慰謝料として100万円というのは、低廉に過ぎます。 300万円以上は当然に取得できるはずの犯罪被害です。 この慰謝料は、当然に請求できるものであり、請求したからと言って告訴を取り下げなければならないものでは決してありません。 告訴は取り下げないけれども、慰謝料を請求して回収する方法もあります。 損害賠償命令や民事訴訟を起こすという方法もありますし、ただ、相手方に資力がない場合には、刑事事件の係属中に相手方とうまく交渉して、その時点で支払うことができる最大限の支払いを引き出して、かつ、適切な処罰を求めていく方法もあります。 このような交渉は、刑事事件の見込みを正しく理解している弁護士に適切なアドバイスを受けながら進める必要があります。

ご相談内容

強姦被害を受けて、犯人が逮捕されましたが、犯行を否認していて、このまま裁判に掛けた場合には、私が証人として裁判所に呼ばれてしまうかもしれないとの説明を受けています。 裁判所で人前に立つことは避けたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?


弁護士からの回答

現在否認していても、起訴された後に自白に転じるケースは多く、実際にあなたの証人尋問が行われる可能性は、決して高いものではありません。 もし証人尋問が行われる場合にも、被告人や傍聴席との間に衝立を立てて顔・姿を見られないようにしたり、別室でビデオリンク方式で質問を行うことで済ませることが可能であり、様々な方法が用意されていますので、お早めに弁護士にご相談ください。 そのようなことまで余儀なくされて、相手に対するお怒りの気持ちが高まり、是非とも裁判官にそのことを知ってほしいという場合には、お手紙を書いて裁判所に意見陳述という形でそれを伝える方法もあります。 みなさんのご意見を直接裁判官に伝えることは、大きな影響力があることですので、何をどこまでしたら良いのかという点についても、是非弁護士にご相談いただき、少しでも納得のいく結論が得られるようにしていただきたいと思います。

ご相談内容

自宅マンションの駐輪場に停めていた自転車に乗ろうとしたところ、タイヤがパンクしておりました。 不審に思いながらも、自転車屋で修理してもらったのですが、他の住人数名も同様に、自転車のパンクの被害に遭っていたことが判明しました。 我が家には、小さな子供もいるので、不審者がマンションをうろついているかもしれないと思うと、不安でたまりません。 修理費用は800円程度なのですが、このような小さな案件で弁護士に頼むこともできませんし、どうしようかと悩んでおります。


弁護士からの回答

すぐに警察に被害を届け出ることをお勧めします。 また、マンションには防犯カメラが設置されていることも多いので、管理人に防犯カメラの設置の有無を尋ねて、もし設置されている場合には、その映像を消去することなく保存しておいてもらえるよう依頼してください。 被害額が軽微であっても、連続して発生し、住民に恐怖を与えている悪質事案ですから、器物損壊罪として捜査してくれる可能性が高いです。 器物損壊罪で捜査してもらうためには、被害を届け出るだけでなく、告訴が必要ですが、通常の事件であれば、弁護士に依頼しなくても、直接、お近くの交番や警察署に行って相談すれば、告訴状は警察の方で作ってもらえます。 もし犯人が特定された場合には、初犯者であれば、通常は罰金刑が見込まれます。犯人としては、罰金刑となるのを避けるため、被害額を弁償して示談したいと望むのが通常で、そのような申し入れがあるかもしれません。 対応に迷った場合には、相談だけでもまったく問題ありませんので、弁護士の利用をお勧めします。

ご相談内容

元交際相手が、私が住んでいるマンション1階の部屋の玄関先に灯油を撒いて火を付け、現住建造物放火及び殺人未遂の罪で逮捕されました。 私はこの時就寝中で、煙とバチバチという音で目が覚めて、すぐにベランダから逃げましたが、部屋は全焼し、家財も全て消失してしまいました。 今は、一時的に実家で暮らしています。逮捕されてからというものの、何度も警察と検察庁に呼ばれて事情を聴かれていますが、元交際相手の精神状態に問題があって、起訴できないかもしれないと言われています。 大家さんにも迷惑をかけているし、私の家財も弁償してほしいし、引越代も払ってもらいたいのですが、元交際相手とは関わりを持ちたくありませんし、もし罪に問われずに釈放されてしまったらと思うと、不安でなりません。 このような場合、一体誰に相談したら良いのでしょうか?


弁護士からの回答

現住建造物放火の罪で度々問題になるのが、犯人の責任能力です。
つまり、精神疾患を抱えている等の事情から、善悪の判断が付かなかったり、行動を制御する能力がなかったりすると、責任能力がないとして、刑事処罰できないことになるので、捜査機関では、責任能力の有無を慎重に判断することになります。

責任能力がないと判断された場合には、心神喪失者等医療観察法という法律に基づく審判を経て、専門医療機関での入通院が命じられることになります。

責任能力があると判断され、現住建造物放火の罪で起訴された場合には、最低でも5年以上の懲役刑が言い渡されるのが通常で、長期間、刑務所に行くことになります。

なお、現住建造物放火の罪で裁判となる場合には、裁判員裁判となります。
お尋ねの事案では、あなたの生命に危険が及んだとして殺人未遂の罪にも問われているとのことですが、もし、現住建造物放火の罪だけではなく、殺人未遂の罪でも合わせて裁判に掛けられた場合には、被害者参加制度の利用が可能となります。

室内の修繕費用については大家さんから、家財等を焼失したことによる損害はあなたから、それぞれ犯人に対して賠償の請求が可能です。
家財保険に加入していれば、損害の一部が保険で填補されますが、保険で賄われない損害については、犯人に請求していくことになります。
消失した財産の損害の請求だけではなく、放火されるなどという大変な恐怖を味わったことによる慰謝料と引越し費用の請求をすることも可能です。

逮捕された場合には、犯人に支払能力があれば、犯人に就いた弁護士から、これらの費用を支払って示談をしたいとの申し入れがあるかもしれません。
これらの費用の支払いを受けたり、示談をした場合には、刑事処分の結果に大きな営業が出ることがありますので、そのような申し入れがあったり、あるいは、そのような申し入れがなく、犯人にこちらから請求したい等の場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。

現住建造物放火罪だけで裁判に掛けられた場合には、損害賠償命令制度の利用ができないため、犯人から支払いがなされない場合には、民事訴訟を提起して損害賠償請求することを検討することになりますが、殺人未遂罪も合わせて裁判に掛けられている場合には、損害賠償命令制度の利用が可能です。

放火の罪は、大変重大な犯罪であり、被った精神的被害の回復、財産的被害の回復のほか、再被害の防止も考えなければならないなど、被害者の負担が大変大きいものとなります。
精神的ダメージが強く、コントロールが難しいなどの場合には、カウンセラーや医師などの助言を受けることも大切です(北海道カウンセリングセンター)

また、犯罪被害により、従前の住居に居住することができなくなった場合には、公営住宅への入居についても特別の配慮をしてもらえることになっています (犯罪被害者の公営住宅への入居について)し、自治体によっては、犯罪被害によって余儀なくされた転居の費用や家賃の一部等を補助してもらえることもあります。 被害者支援弁護士は、これらのトータル的なサポートをしていますので、是非弁護士にご相談ください。

ご相談内容

親族が殺害されて警察の捜査が始まりましたが、まだ犯人は逮捕されていません。 警察からは、親族まで疑うかのような取り調べがなされるだけで、我々親族に対しても十分な説明がなく、いつ犯人が私たちのところに来て殺されてしまうのではないかと、不安で仕方がありません。 どうしたら良いのでしょうか。


弁護士からの回答

すぐに、犯罪被害者の支援に精通した弁護士にご相談してください。

我々犯罪被害者支援弁護士は、ご遺族の皆様に全力で寄り添います。捜査本部が設置される殺人等の重大犯罪では、マスコミが葬儀の場からまず押し掛けてきます。私たちが窓口になってマスコミをブロックし、不当なマスコミ報道がなされたり、誹謗中傷するような情報が流れたような場合には、断固として抗議し、皆様を守ります。

警察とも折衝して必要な情報を入手し、現状を皆様にかみ砕いてご説明するとともに、警察の捜査に漏れがないか、東京地検本部係で重大事件捜査に携わった経験から、証拠収集の面でも万全のサポートを致します。必要な犯人性の証拠、情状証拠を収集して警察に届け、警察と一体となって、警察の手の届かない部分についての皆様の支援を果たします。

捜査の進捗を見ながら、事情聴取への付き添いや警察・検察庁での手続説明への同行、被害者参加制度損害賠償命令制度の利用、犯罪被害者給付金制度の利用等の各刑事手続のご説明や支援をさせていただくのはもちろんのこと、同じご遺族の皆様が犯罪被害者の皆様を支援するカウンセリング機関や、犯罪被害者やご遺族のご心情に理解の深い医療機関をご紹介してトラウマやPTSDの解消等のお力にもなります。

殺人等の重大案件については、警察や検察だけでの対応では、皆様のニーズを満たすことはできません。犯罪被害者の皆様を全力でお守りする被害者支援弁護士がいます。ご信頼いただき、何でもお早めにご相談ください。

ご相談内容

居酒屋で友達と飲食していたところ、酔っぱらった見知らぬ他の客から突然殴る蹴るの暴行を受けました。 知り合いの居酒屋だったので、店に迷惑を掛けたくなかったことから、警察には連絡せず、相手の男の名刺をもらって帰宅したのですが、数日が経過しても脇腹が痛むので病院に行ったところ、亀裂骨折しているいことが判明しました。 相手の男に治療費を払ってもらおうと思って電話をしたところ、「お前が喧嘩売ってきたんだろ?一切払わないぞ。」などと悪態を付かれ、治療費すら支払ってもらえません。 どうしたら良いのでしょうか?  


弁護士からの回答

早急に病院で診断書を取得し、お近くの交番か警察署へ被害を届け出てください。
本来は、被害の直後に110番通報して被害を届出て、怪我の部位の写真を撮り、診断書と共に警察へ提出した方が良かったと思われます。相手方としては、刑事処罰(初犯者の場合には、原則、罰金刑を受けることになります)を受けることになってしまいますので、治療費や慰謝料の支払いを申し出て、示談してほしいと誠実に対応してくることも少なくないからです。

お尋ねのように、不誠実な態度に終始しているのであれば、今からでも警察に届け出て、上記のルートに乗せることを検討しましょう。ただ、被害から日数が経過してしまっていると、目撃者の確保が困難になる等の事情から、警察が被害の届け出を受け付けてくれない場合がありますが、きちんと受け付けてもらって捜査してもらう必要がありますので、そのような場合には、弁護士にご相談ください。

傷害の罪では、犯人が初犯者の場合には、示談にならない限りは、通常は罰金刑が言い渡されますが、凶器を用いての犯行だったり、後遺症が残る等の重大な被害結果が生じた場合には、通常の刑事裁判を受けることになります。
犯人に対しては、治療費や通院交通費等の実費のほか、適切な金額の慰 謝料の支払いを求めることができますので、どのような内容の請求をして 良いのか迷った場合にも、弁護士に相談すると良いです。傷害罪による慰 謝料については、ある程度の相場が形成されています。

傷害の被害に遭い、重傷病(全治1か月以上かつ入院3日以上を要する 負傷又は疾病)、あるいは障害が残った場合には、犯罪被害者等給付金の支 給を受けることができますので、その可能性がある場合には、警察か弁護士にご相談ください。

また、犯人が起訴されて裁判に掛けられた場合には、傷害罪の被害者は、 被害者参加制度損害賠償命令制度を利用することができますので、その 利用を希望される方は、検察庁か弁護士にご相談ください。

犯人が起訴されず、罰金刑あるいは不起訴となって、治療費等の支払い を受けることができなかった場合には、相手方に支払い能力がある場合に は、弁護士に依頼して、賠償請求したり、民事訴訟を提起することが可能 ですので、その場合にも弁護士に相談ください。

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