放火の罪について
放火、特に現に人が住居として利用している建物への放火の罪は極めて重く、初犯でも原則5年以上の実刑となります。
怪我を負った人がいれば慰謝の措置を講じる必要がありますし、焼損した建物の損害を賠償しなければなりません。保険で填補されている場合にも、賠償義務を免れるものではなく、保険会社に対する賠償が必要になります。高額の賠償義務になることが多く、すぐに支払えない場合にも、分割払いの約定、但し債務名義(分割払いを怠ったときにはすぐに強制執行できることを意味します)となる公正証書や裁判所での刑事和解等の措置を講じることが効果的です。
それと共に、放火するという心理状況は通常あり得ないことであり、再犯を防止するために、そのような心理状況に陥った複雑な原因を明らかにしてそれを克服すると共に(放火では、精神鑑定の実施や医療的ケアの実施が必要となるケースが多いです)、家庭環境や職場の整備等、再犯に陥らない環境づくりが必要になります。
否認事件の場合には、現場の証拠物をよく観察し、捜査機関が示す放火方法で本当に着火するのか、そのような燃え方をするのか、危険性があるのか等を慎重に吟味する必要があります。焼損物等の物証の分析と、燃焼実験等が鍵を握ることが多いです。
犯罪類型毎のポイント解説
全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。
一般刑法犯
- 公務執行妨害罪
- 放火
- 住居侵入
- 偽造罪
- 公然わいせつ
- 強制わいせつ、強姦
- 賭博
- 贈収賄
- 殺人
- 暴行・傷害
- 業務上過失致死傷
- 保護責任者遺棄致死罪
- 逮捕監禁罪
- 脅迫・強要・恐喝
- 略取・誘拐
- 名誉毀損
- 窃盗
- 強盗、強盗致傷、強盗殺人
- 詐欺
- 業務上横領、背任
- 盗品等に関する罪
- 器物損壊罪
- 公務執行妨害罪
- 放火
- 住居侵入
- 偽造罪
- 公然わいせつ
- 強制わいせつ、強姦
- 賭博
- 贈収賄
- 殺人
- 暴行・傷害
- 業務上過失致死傷
- 保護責任者遺棄致死罪
- 逮捕監禁罪
- 脅迫・強要・恐喝
- 略取・誘拐
- 名誉毀損
- 窃盗
- 強盗、強盗致傷、強盗殺人
- 詐欺
- 業務上横領、背任
- 盗品等に関する罪
- 器物損壊罪
特別法
- 覚せい罪取締法違反等の薬物犯罪
- 貸金業の規制等に関する法律違反、出資法違反
- 公職選挙法違反
- 児童買春、児童ポルノ、児童福祉法違反等
- 出入国管理及び難民認定法違反
- 銃刀法違反
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
- 売春防止法違反、風営法違反
- 暴力行為等処罰に関する法律違反
- 覚せい罪取締法違反等の薬物犯罪
- 貸金業の規制等に関する法律違反、出資法違反
- 公職選挙法違反
- 児童買春、児童ポルノ、児童福祉法違反等
- 出入国管理及び難民認定法違反
- 銃刀法違反
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
- 売春防止法違反、風営法違反
- 暴力行為等処罰に関する法律違反
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