偽造罪

偽造罪(私文書偽造、公文書偽造、公正証書原本等不実記載)

偽造の目的が罪責を大きく左右します。財産的利得を目的に偽造するケースが多いと思われますが、その場合には原則起訴されます。

初めてかつ単独での犯行ではなく、複数名で組織的・職業的に行われるケースも多く、実際に財産的利得を得ている場合には、その賠償をしないと実刑の可能性も高い犯罪であり、被害弁償が極めて大切です。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

特別法

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