暴行・傷害について
暴行については、初犯の場合には原則罰金刑となります。
傷害については、事情によりその刑は大きく変わります。
まず、①暴力団員の場合には、よほど軽微な怪我でない限りは原則起訴、②凶器使用の場合には、2週間程度未満の場合には罰金刑で済むこともありますが、それ以上の怪我となると原則起訴、③一般人で凶器使用がない場合には、1か月以内の怪我であれば原則罰金、それ以上の重傷あるいは後遺症を伴うと起訴される場合が多いです。
同種前科がある場合には、凶器使用・暴力団所属の有無にかかわらず原則起訴ですし、実刑となる可能性もあります。
とにかく、被害者は治療費や通院費の支払や休業損害等を余儀なくされていますので、早急にその支払いをしてあげる必要があります。示談できた場合には、罰金刑にもならず、起訴猶予となって前科にならないケースが多いです。
慰謝料の金額は、ある程度の実務上の相場がありますので、詳細はお尋ねください。
犯罪類型毎のポイント解説
全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。
一般刑法犯
- 公務執行妨害罪
- 放火
- 住居侵入
- 偽造罪
- 公然わいせつ
- 強制わいせつ、強姦
- 賭博
- 贈収賄
- 殺人
- 暴行・傷害
- 業務上過失致死傷
- 保護責任者遺棄致死罪
- 逮捕監禁罪
- 脅迫・強要・恐喝
- 略取・誘拐
- 名誉毀損
- 窃盗
- 強盗、強盗致傷、強盗殺人
- 詐欺
- 業務上横領、背任
- 盗品等に関する罪
- 器物損壊罪
- 公務執行妨害罪
- 放火
- 住居侵入
- 偽造罪
- 公然わいせつ
- 強制わいせつ、強姦
- 賭博
- 贈収賄
- 殺人
- 暴行・傷害
- 業務上過失致死傷
- 保護責任者遺棄致死罪
- 逮捕監禁罪
- 脅迫・強要・恐喝
- 略取・誘拐
- 名誉毀損
- 窃盗
- 強盗、強盗致傷、強盗殺人
- 詐欺
- 業務上横領、背任
- 盗品等に関する罪
- 器物損壊罪
特別法
- 覚せい罪取締法違反等の薬物犯罪
- 貸金業の規制等に関する法律違反、出資法違反
- 公職選挙法違反
- 児童買春、児童ポルノ、児童福祉法違反等
- 出入国管理及び難民認定法違反
- 銃刀法違反
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
- 売春防止法違反、風営法違反
- 暴力行為等処罰に関する法律違反
- 覚せい罪取締法違反等の薬物犯罪
- 貸金業の規制等に関する法律違反、出資法違反
- 公職選挙法違反
- 児童買春、児童ポルノ、児童福祉法違反等
- 出入国管理及び難民認定法違反
- 銃刀法違反
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
- 売春防止法違反、風営法違反
- 暴力行為等処罰に関する法律違反
刑事事件のご相談方法・相談料金について
当事務所は、下記3つのご相談方法ををご用意しております。
①当事務所でのご相談
②お電話でのご相談
③出張訪問ご相談
ご相談予約はメールフォームかお電話にて、ご希望のご相談方法でお申し込みください。営業時間は、平日 午前9時~午後18時30分です。
土日のご相談及び平日午後9時までの夜間相談にも気軽に応じます。
相談料金 | 30分3000円(税込)・1時間5000円(税込) |
---|