暴行・障害

暴行・傷害について

暴行については、初犯の場合には原則罰金刑となります。  

傷害については、事情によりその刑は大きく変わります。
まず、①暴力団員の場合には、よほど軽微な怪我でない限りは原則起訴、②凶器使用の場合には、2週間程度未満の場合には罰金刑で済むこともありますが、それ以上の怪我となると原則起訴、③一般人で凶器使用がない場合には、1か月以内の怪我であれば原則罰金、それ以上の重傷あるいは後遺症を伴うと起訴される場合が多いです。

同種前科がある場合には、凶器使用・暴力団所属の有無にかかわらず原則起訴ですし、実刑となる可能性もあります。

とにかく、被害者は治療費や通院費の支払や休業損害等を余儀なくされていますので、早急にその支払いをしてあげる必要があります。示談できた場合には、罰金刑にもならず、起訴猶予となって前科にならないケースが多いです。

慰謝料の金額は、ある程度の実務上の相場がありますので、詳細はお尋ねください。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

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