強盗、強盗致傷、強盗殺人事件で逮捕されたら。刑事事件に強い弁護士が解説する罪の重さと対処について

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強盗致傷、強盗致死、強盗殺人の違いについて

強盗致傷罪:強盗行為により人を負傷させた場合

強盗致死罪:強盗行為により人を死亡させた場合

強盗殺人罪:強盗行為により殺意をもって人を死亡させた場合

まず始めに、上記を念頭にいただけるとわかりやすくご理解いただけるかと存じます。

強盗殺人罪や強盗致死罪について

強盗殺人罪や強盗致死罪、すなわち、金銭が絡んで人を死亡させた場合には、「無期又は死刑」しか法定刑がありません。

無期となれば、少なくとも30年以上は刑を勤めなければなりません。
通り魔的な殺人でも無期懲役とはなかなかならないので、強盗殺人罪や強盗致死罪というのは極めて重い罪であることが分かります。
金銭が絡んで人を死亡させた場合の例としては「闇金から執拗な取り立てを受けて、支払いを免れるために殺害した」ような場合、原則無期懲役となってしまうのです。

殺人罪と強盗殺人罪や強盗致死罪、どちらに重い刑が定められているのか

一般常識からすれば、前者である殺人罪の方が重いと思われるはずですが、強盗殺人や強盗致死は、実は殺人罪以上に刑が重くなっております。
金銭に絡んで人が殺されるケースが多いため、予防の観点から、法律はそのように規定しているのです。

よって、強盗殺人や強盗致死は、警察側は「殺人罪同様あるいはそれ以上」の威信を懸けて、捜査本部を設置し、この上ない厳しい態度で臨んできます。

捜査本部の捜査手法は、所轄扱い事件の捜査手法とは全く異質のものであるため、状況を適切に判断して対応を誤らないようにする最善の弁護活動が不可欠です。

強盗致傷罪について

強盗致傷罪は、例えば、コンビニ強盗やいわゆるカツアゲをして、その際に怪我を負わせたような場合に成立する犯罪であり、原則、6年以上の懲役刑となります。
また、初犯であっても執行猶予が付かずに実刑となることが予定されている犯罪です。

先ほど同様、金銭が絡む犯罪ケースが多いことから、強盗殺人罪と同様にとても重く規定されているのです。
もっとも、初犯の場合で、実被害が比較的軽微な場合には、きちんと慰謝の措置を講じて示談が成立できれば、情状酌量で刑を半減してもらい、執行猶予となる可能性が充分にあります。

強盗、強盗致傷、強盗殺人について元検察官が適切なアドバイスをおこなうことが可能です。

私は、東京地検時代に、正にこのような本部事件を扱う班に所属し、警視庁捜査一課という正に警察のトップレベルの捜査班と一緒に捜査をし、勉強させてもらいました。
その経験を基に、現在置かれた状況について適切にアドバイス致します。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

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