暴力行為等処罰に関する法律違反

暴力行為等処罰に関する法律違反について

凶器を示したり、共同で暴行したり、集団の威力を示すなどして脅したりした場合に成立する犯罪であり、通常の暴行・脅迫罪よりも重く処罰されます。

対処方法は、暴行・脅迫で述べたのと同様ですが、暴力団の場合に適用されることが多く、その場合には原則起訴であり、暴力団からの離脱を信用してもらえないと実刑になるケースもあります。

ちなみに、刑事弁護人から良く便宜上出される破門状程度では、まず信用してもらえませんので、復縁の余地のない、絶縁・除籍等の適切な処置が必要でしょう。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

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