盗品等に関する罪

盗品等に関する罪について

窃盗や詐欺等の財産犯により得た財物を、そのことを知りながら譲り受けるなどした場合に成立する犯罪です。

通常は、窃盗等を犯した者よりも若干刑が低くなりますが、共犯に近い関係の場合などは、刑は余り変わらないでしょう。 どうしても「知らなかった」などと否認したくなる犯罪ではありますが、互いの人間関係や譲り受けた際の状況(会話・場所や時間帯・取引形態等)等から総合的に判断されますので、否認して裁判所に信用してもらえる状況なのかどうか、適切に見極めて対応する必要があります。通る余地がないのに不合理な否認をし続けると、罰金刑で済んだものまで起訴される等のリスクを伴います。

被害者から直接財物を奪ったわけではありませんが、被害弁償がなされていない場合には、自らも関与して被害品の発見遅延に荷担した責任がありますので、被害弁償すべき場合が多いです。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

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