業務上横領、背任について
いずれの犯罪も、被害額が1000万円以上になると、仮に全額を弁償したとしても、検事は実刑狙いでの立証活動をしてきます。これだけの金額を横領しても、弁償さえすれば執行猶予になってしまうのとすれば、犯罪を誘発することになるからです。
逆に、被害額が数十万円程度であっても、窃盗罪同様、弁償できるのに弁償しない場合には実刑となる可能性があるし、仮に資力がない場合でも、分割弁済の和解書を交わすなど、できる限りのことをしてやらないと実刑になる可能性があります。
分割弁済の場合には、単なる和解書ではなく、公正証書あるいは刑事和解という、債務名義(支払いが懈怠すればすぐに強制執行できるという意味)を取得させてあげるなどしない限り、なかなか返済の意思があることを信用してもらえないでしょう。返済の意思があるならば、そのくらいして当然なのです。
業務上横領は、発覚してから告訴されるまで、告訴してから逮捕されるまで、それぞれ数ヶ月間を要するのが通常です。①横領した金が確かに存在したこと、②その金を不正に使ったこと、③横領の日時・場所、等の各裏付け捜査に膨大な手間が掛かるためです。
告訴されないよう、充分な誠意を示して許してもらう活動がとても重要であり、判断を誤らないことが大切です。仮に告訴されてしまったとしても、充分な誠意を示せば、告訴を取り下げてくれることもあります。
犯罪類型毎のポイント解説
全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。
一般刑法犯
- 公務執行妨害罪
- 放火
- 住居侵入
- 偽造罪
- 公然わいせつ
- 強制わいせつ、強姦
- 賭博
- 贈収賄
- 殺人
- 暴行・傷害
- 業務上過失致死傷
- 保護責任者遺棄致死罪
- 逮捕監禁罪
- 脅迫・強要・恐喝
- 略取・誘拐
- 名誉毀損
- 窃盗
- 強盗、強盗致傷、強盗殺人
- 詐欺
- 業務上横領、背任
- 盗品等に関する罪
- 器物損壊罪
- 公務執行妨害罪
- 放火
- 住居侵入
- 偽造罪
- 公然わいせつ
- 強制わいせつ、強姦
- 賭博
- 贈収賄
- 殺人
- 暴行・傷害
- 業務上過失致死傷
- 保護責任者遺棄致死罪
- 逮捕監禁罪
- 脅迫・強要・恐喝
- 略取・誘拐
- 名誉毀損
- 窃盗
- 強盗、強盗致傷、強盗殺人
- 詐欺
- 業務上横領、背任
- 盗品等に関する罪
- 器物損壊罪
特別法
- 覚せい罪取締法違反等の薬物犯罪
- 貸金業の規制等に関する法律違反、出資法違反
- 公職選挙法違反
- 児童買春、児童ポルノ、児童福祉法違反等
- 出入国管理及び難民認定法違反
- 銃刀法違反
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
- 売春防止法違反、風営法違反
- 暴力行為等処罰に関する法律違反
- 覚せい罪取締法違反等の薬物犯罪
- 貸金業の規制等に関する法律違反、出資法違反
- 公職選挙法違反
- 児童買春、児童ポルノ、児童福祉法違反等
- 出入国管理及び難民認定法違反
- 銃刀法違反
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
- 売春防止法違反、風営法違反
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