業務上横領、背任

業務上横領、背任について

いずれの犯罪も、被害額が1000万円以上になると、仮に全額を弁償したとしても、検事は実刑狙いでの立証活動をしてきます。これだけの金額を横領しても、弁償さえすれば執行猶予になってしまうのとすれば、犯罪を誘発することになるからです。

逆に、被害額が数十万円程度であっても、窃盗罪同様、弁償できるのに弁償しない場合には実刑となる可能性があるし、仮に資力がない場合でも、分割弁済の和解書を交わすなど、できる限りのことをしてやらないと実刑になる可能性があります。

分割弁済の場合には、単なる和解書ではなく、公正証書あるいは刑事和解という、債務名義(支払いが懈怠すればすぐに強制執行できるという意味)を取得させてあげるなどしない限り、なかなか返済の意思があることを信用してもらえないでしょう。返済の意思があるならば、そのくらいして当然なのです。

業務上横領は、発覚してから告訴されるまで、告訴してから逮捕されるまで、それぞれ数ヶ月間を要するのが通常です。①横領した金が確かに存在したこと、②その金を不正に使ったこと、③横領の日時・場所、等の各裏付け捜査に膨大な手間が掛かるためです。

告訴されないよう、充分な誠意を示して許してもらう活動がとても重要であり、判断を誤らないことが大切です。仮に告訴されてしまったとしても、充分な誠意を示せば、告訴を取り下げてくれることもあります。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

一般刑法犯

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