保護責任者遺棄致死罪

保護責任者遺棄致死罪

殺人罪よりは刑が軽いものの、死亡事案の場合には原則実刑で、厳しい判決が予想されます。

殺意の有無が争点となり、殺人なのか、保護責任者遺棄なのかの認定が微妙になる場合が多く、また、「保護したならばほぼ確実に助かった」(最高裁判例の趣旨を間違えている方が多いですが、「救命可能性」だけでは駄目です)と言える場合でなければ保護責任者遺棄致死罪は成立しないため、その認定も微妙なケースが多く、多くの裁判例も出ていて、判断の難しいところでもあります。

犯罪類型毎のポイント解説

全てを掲載することは不可能であり、あくまで代表的な犯罪類型について、かつ自白事件を念頭に置いたワンポイント解説です。
具体的な情状立証の手法や証拠収集ノウハウ、否認事件の弁護手法等はホームページでは公表できませんので、詳細は、弁護士にお問い合わせください。

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